溝口知実
第72回  投稿:2025.05.15 / 最終更新:2025.05.15

令和7年6月1日施行 労働安全衛生規則改正 熱中症対策を事業者に義務付け

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こんにちは。社会保険労務士の溝口知実です。
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され(令和7年4月15日公布)、令和7年6月1日から職場での熱中症対策が義務化されます。
今回は、本改正により事業者に義務付けられる内容について確認していきます。

1.熱中症対策が事業者に義務化される背景

厚生労働省によると、職場における熱中症による死亡災害の傾向として、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」であると分析していますが、法令上、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応についての定めがありませんでした。そこで、労働安全衛生規則が改正され、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な対応(「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」)を取ることが事業者に義務付けられました。

2.熱中症対策の義務化の内容

この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

ア.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、

 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

イ.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ 「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業をいいます。

3.適切な対策の実施のための取り組み

厚生労働省が公表している「職場における熱中症対策予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求めている事項、現場で効果をあげている対策は、今回の労働安全衛生規則改正への対応において事業者が講ずべき熱中症対策として参考になります。

参照:厚生労働省「職場における熱中症対策予防基本対策要綱
参照:厚生労働省「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

熱中症対策への対応を怠った者には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。気候変動の影響や労働者の高齢化等の要因により今後熱中症対策がますます重要となっていきます。企業として、十分な熱中症対策を講じていきましょう。

参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について

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