年末調整その1~年末調整の意味と対象者~
目次
今年も年末調整の時期が近付いてきました。年末調整は複雑で良く分らないという方も多いと思います。年末調整で誤りがあると、1年間の徴収すべき所得税の金額が正確に算出できません。所得税のみならず、この金額によって翌年の住民税等も計算されますので、こちらにも影響が出ることになります。
年末調整での計算ミスは、再度年末調整を行うことになったり、ケースによっては従業員に確定申告をしてもらうことになります。このような事態を招かないように、担当者は細心の注意を払い、正確な対応をすることが求められます。
今回・次回と年末調整について、2回に分けて説明をしていきたいと思います。
年末調整とは?
会社は、給与計算の際、「源泉徴収税額表」に基づいて、給与や賞与から所得税を源泉徴収しています。ところが、この「源泉徴収税額表」の税額は、1年間の年収を想定して算出した概算の税額であり正確な税額ではありません。つまり、給与や賞与で源泉徴収した税額の合計額と、本来納めるべき税額とは一致しません。
なぜ、毎月の税額の合計額と納めるべき税額が違うのでしょうか?一般的には次のようなことが挙げられます。
①源泉徴収税額表では、1年を通して毎月の給与の額に変動がないものと仮定して税額が決まっているが、実際は年の途中で給与の額が変動する場合がある。
②年の途中で扶養親族などに異動があっても、その異動後の月の支払い分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正しないことになっている。
③配偶者特別控除や生命保険料控除、損害保険料控除などは、年末調整の際に控除することになっている。
本来納付すべき所得税は1年間の給与総額により決まりますので、給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算します。それまでに徴収した税額との過不足は、差額を徴収するか、あるいは、還付することにより清算します。この清算の処理のことを『年末調整』といいます。
税金の申告と清算は税金を納める社員本人が行うべきですが、一人ひとりが確定申告を行うと国の処理も大変なものになるので、この作業を会社が代わりに行なうことになっているのです。
社員にしてみれば、会社が税金の計算や追徴・還付をしてくれるので手間が省けますが、会社にすると「社員の税金を間違わずに計算をして納付する」という責任と作業負担が生じます。
年末調整の対象となる人
次に、年末調整の対象となる人を見ていきましょう。年末調整は、原則として会社に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人全員について行います。したがって、一般社員だけでなく役員やアルバイトに対しても行います。ただし、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。年末調整の対象となる人とならない人は次の通りです。
<年末調整の対象となる人>
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し、年末まで勤務している人
③年の途中で退職した人のうち次の人
1)死亡により退職した人
2)著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から見て本年中に再就職ができないと見込まれる人
3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職をした人
4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先などから給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)
④年の途中で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人などをいいます。)
<年末調整の対象とならない人>
①年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
②年末調整の対象となる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表または日額表の乙欄適用者)
④年の途中で退職した人で年末調整の対象となる人の③に該当しない人
⑤非居住者
⑥継続して同一の雇い主に雇用されない、いわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
このように年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した全員について行います。しかし、年末調整の対象とならない人は、一定の場合、自分で確定申告を行う必要があります。
今回は年末調整の意味と対象者について説明しました。次回は、年末調整で行う作業内容等を具体的に見ていきたいと思います。
すでに年末調整に最低限必要となる書類の「平成27年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」や「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は国税庁のホームページで公開されています。
10月20日には自動車や自転車などの交通用具を利用する従業員への非課税限度枠の変更が官報公告されました。年末調整担当者は、早めに用紙の配布を行うとともに、法改正事項の確認を済ませておきたいものです。
-
第99回社会保険の定時決定~その2
-
第101回振替休日と代休の違い
-
第100回産後パパ休暇と給与計算
-
第98回社会保険の定時決定~その1
-
第97回雇用保険の料率変更
-
第96回定年延長と退職金
-
第95回夜勤シフトの割増賃金
-
第94回休業補償と休業手当
-
第93回社会保険の適用拡大について
-
第92回令和3年の年末調整
-
第91回兼業している65歳以上の方の雇用保険
-
第90回個人型確定拠出年金(iDeCo)
-
第89回社宅家賃や社員旅行の積立金
-
第88回感染対策費用の課税・非課税
-
第87回兼業、副業の時間外手当
-
第86回2以上事業所勤務者の社会保険料
-
第85回有給休暇と残業手当
-
第84回在宅勤務手当の非課税計算
-
第83回延長された社会保険の特例改定
-
第82回育児・介護休業法の改正
-
第81回年末調整のイレギュラー対応
-
第80回年末調整の変更点~その2
-
第79回年末調整の変更点~その1
-
第78回厚生年金保険保険料の上限引き上げ
-
第77回新型コロナウイルスによる社会保険標準報酬月額の特例改定
-
第76回寡婦控除の見直し
-
第75回住民税の特別徴収
-
第74回在宅勤務時の労働時間と割増賃金
-
第73回高年齢労働者の雇用保険料免除の廃止
-
第72回休業手当の計算方法
-
第71回源泉所得税の仕組み
-
第70回時間単位の有給休暇付与
-
第69回短時間労働者の社会保険の適用拡大
-
第68回60時間超の残業の割増率の猶予措置廃止
-
第67回フレックスタイム制の改正と残業代
-
第66回健康保険の加入資格と保険料
-
第65回厚生年金保険の加入資格と保険料
-
第64回介護保険料を徴収するタイミング
-
第63回社会保険における賃金とは
-
第62回労働保険における賃金とは
-
第61回労働基準法における賃金とは
-
第60回出来高払い制の残業代
-
第59回休業手当の計算方法
-
第58回賞与における所得税の計算
-
第57回年末調整(住宅ローン控除)の実務
-
第56回年末調整の変更点
-
第55回社宅制度と労働保険料
-
第54回社宅制度と社会保険料
-
第53回住宅手当と社宅貸与の違い
-
第52回退職金の税務計算
-
第51回賃金支払いの5原則~その4(最終回)
-
第50回賃金支払いの5原則~その3
-
第49回賃金支払いの5原則~その2
-
第48回賃金支払いの5原則~その1
-
第47回時給者の有給休暇の賃金の計算方法
-
第46回割増賃金の基礎となる賃金
-
第45回年末調整の留意点~その2
-
第44回年末調整の留意点~その1
-
第43回退職者の住民税
-
第42回労働時間の端数処理
-
第41回入社した従業員がすぐに退職したとき
-
第40回賃金から控除できる項目と労使協定
-
第39回1か月60時間超の残業の割増率と代替休暇
-
第38回退職者の社会保険料徴収とタイミング
-
第37回雇用保険料率の改定と変更のタイミング
-
第36回最低賃金の仕組み
-
第35回毎月の給与からの源泉所得税の徴収
-
第34回65歳以上の従業員に対する雇用保険の法改正
-
第33回今年の年末調整の留意点
-
第32回年末調整における海外居住の扶養家族
-
第31回年末調整におけるマイナンバーの取扱
-
第30回従業員が死亡したとき
-
第29回雇用保険料と介護保険料の免除
-
第28回企画業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第27回事業場外労働に関するみなし労働時間制度の考え方
-
第26回専門業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第25回1週間単位の変形労時間制度
-
第24回フレックスタイム制の労働時間制度
-
第23回1年単位の変形労時間制度
-
第22回1か月単位の変形労時間制と残業代の関係
-
第21回管理職への残業代の支払い
-
第20回今年の年末調整で昨年から変更になった点
-
第19回社会保険料の仕組みと変更時期
-
第18回通勤費の決め方と非課税限度額
-
第17回報奨金の現金支給や現物給与
-
第16回徹夜勤務や遅刻をした日の残業代の支払い
-
第15回有給休暇の付与と消滅
-
第14回給与の支給日の決め方やその変更
-
第13回給与計算の誤入力を修正するときの注意点
-
第12回標準報酬月額の随時改定
-
第11回年間の給与計算の流れ
-
第10回年末調整の後の諸手続き
-
第09回離婚時の年金の分割制度
-
第08回年末調整その1~年末調整の意味と対象者~
-
第07回遅刻をした日に残業をしたときの計算方法
-
第06回就業規則と給与計算の関係
-
第05回給与から引かれるものは?
-
第04回残業代を正しく計算するための基礎知識
-
第03回賞与の支給と給与計算
-
第02回産前産後休業や育児休業の仕組みと社会保険料
-
第01回消費税増税で変わる通勤手当と社会保険料