日本の人事部掲載コラム バックナンバー
第19回  投稿:2015.10.05 / 最終更新:2019.07.12

社会保険料の仕組みと変更時期

給与計算を行う上でミスがおきやすいもののひとつに、社会保険料の徴収額があります。その月の社会保険料の本人負担分を翌月の給与で徴収(翌月徴収)している会社では、毎年10月支給分の給与より社会保険料が変更になります。
社会保険料は料率が高いため、万が一、徴収漏れ等があって後からまとめて精算しようとしても比較的高額になりやすく、従業員の負担感は大きなものになります。
このようなミスをなくすためにも、今回は、社会保険料の仕組みについてみていきたいと思います。

健康保険料と厚生年金保険料

社会保険料とは、健康保険(介護保険を含む)と厚生年金保険の総称です。社会保険料は、労働保険料と異なり、被保険者ごとに決められた「標準報酬月額」に「保険料率」を乗じて毎月の保険料を決定します。
そのため、社会保険料を正確に計算するためには、被保険者ごとの標準報酬月額と、それぞれの保険料率の2つが正しいものであることが必須です。

標準報酬月額の決定

被保険者ごとの標準報酬月額は、残業代や通勤費なども含めた1か月の給与額を「標準報酬月額表」に当てはめて決定します。この標準報酬月額表は、健康保険ならば1級から47級、厚生年金保険料は1級から30級に区分けされています。
たとえば、毎月の給与総額が25万円以上27万円未満の場合の標準報酬月額は26万円となります。
各人の標準報酬月額は、毎年4月から6月までの3か月間の給与額に応じて、9月分の保険料から見直しになります。これを「定時決定」と呼びます。

雇用保険の場合は、その月の総支給額に保険料率を乗じて算出しますので、残業代の変動などにより給与の支給額が増減すれば、保険料もそれに合わせて毎月増減します。
しかし、社会保険の場合は、残業代などで給与額が変動しても、一度決まった標準報酬月額は変わらないため、毎月の保険料は同じままです。

原則として年1回しか見直しをしない標準報酬月額ですが、給与額が大幅に変動したときなど、特別に変更(随時改定)することもあります。随時改定をするのは、次のどちらにも該当したときです。担当者は、随時改定に該当する従業員がいた場合は、年金事務所や健康保険組合に「標準報酬月額変更届」を提出しましょう。

1)基本給や通勤手当などの固定的賃金が上がった(下がった)とき
2)固定的賃金の変動があってから3か月の給与の平均が、従前の等級より2等級以上上がった(下がった)とき

毎年上がり続ける厚生年金保険料率

厚生年金保険の保険料率は、平成27年9月1日適用の料率で、1,000分の178.28になりました。社会保険の保険料は、会社と被保険者で折半して負担します。したがって、給与で徴収する厚生年金保険料は、「各人の標準報酬月額×89.14/1000」になります。
厚生年金の保険料率は、平成29年9月まで毎年9月分の保険料から引き上げられることになっています。そのため、毎年10月の給与計算をするときは、各人の標準報酬月額の変更とともに、厚生年金の保険料率も変更しなければなりません。

健康保険の保険料率は組合で異なる

健康保険には、国が行っている「協会けんぽ」と、企業グループが独自に行っている「健康保険組合」があります。協会けんぽは都道府県支部ごとに保険料率が異なり、おおむね毎年3月に保険料率が見直されます。
健康保険組合は、法律の範囲内で独自に保険料率を決定することができるため、協会けんぽの保険料率とは異なります。健康保険組合も組合ごとの財政状況などを勘案して保険料率が見直されますが、やはり3月分の保険料から見直す健康保険組合が多いようです。
健康保険の料率が変更になる場合は、協会けんぽや各健康保険組合からの案内があるはずですので、忘れずに料率を変更しましょう。

また、40歳以上の従業員については、健康保険料とともに介護保険料も徴収します。介護保険料率は、協会けんぽは全国一律、健康保険組合は組合ごとに異なります。健康保険の料率は同じでも、介護保険の料率だけが変更される年もありますので、注意が必要です。

厚生年保険は全国同一の料率ですが、健康保険の場合は、協会けんぽであれば都道府県ごと、健康保険組合に加入している場合はそれぞれの組合ごとに保険料率が異なります。
給与計算をする場合は、会社を管轄する都道府県支部あるいは加入している健康保険組合の標準報酬月額表を必ず使用してください。

 

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