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第56回  投稿:2018.11.05 / 最終更新:2020.04.27

年末調整の変更点

今年も、年末調整の時期が近づいてきました。今年は、配偶者控除のルールが改正され、さらには、会社に提出する書式も変更されています。
今回は、平成30年の年末調整における変更点について見ていきましょう。

1)配偶者控除について

配偶者の年間の給与収入が103万(所得金額38万円)以下の場合に「配偶者控除」の対象になることは昨年までと変更ありませんが、法改正により、合計所得金額が1,000万円(給与収入であれば1,220万円)を超える所得者(本人)については、配偶者控除の適用を受けることはできなくなりました。
また、これまで配偶者控除は一律38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)であったのが、本人の合計所得金額が900万円(給与収入であれば1,120万円)を超える場合は、配偶者控除の金額が少なくなります。

【配偶者控除の金額】 *配偶者の所得が38万円以下に限る。
・本人の所得 900万円以下 38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
・同 900万円超 950万円以下 26万円( 同 32万円)同
・950万円超1,000万円以下 13万円( 同 16万円)

給与水準が高い会社は、本人の年間の所得を十分確認の上、年末調整を行うようにしましょう。

2)配偶者特別控除について

配偶者控除の変更に合わせて、「配偶者特別控除」も改正が行われました。昨年までは配偶者の合計所得金額が38万円超76万円(給与収入であれば141万円)未満であれば、配偶者特別控除の対象でした。
今回の法改正により、配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与収入であれば201万6千円)未満の配偶者まで、配偶者特別控除の対象になるように拡充されています。
ただし、配偶者控除同様、合計所得金額が1,000万円(給与収入であれば1,220万円)を超える所得者(本人)については、配偶者特別控除も対象になりません。

また、配偶者特別控除の金額も、配偶者の所得金額だけで判断するのではなく、こちらも配偶者控除同様に、本人の所得が「900万円以下」「950万円以下」「1,000万円以下」の3区分ごとで控除される金額が異なります。
配偶者と所得者(本人)の両方の所得で判断するため、「配偶者特別控除額の一覧表」がマトリクス表になっていますので十分ご注意ください。

ちなみに、配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入であれば150万円)以下であれば、「配偶者特別控除」の金額と「配偶者控除」の金額は同額です。(ただし、配偶者特別控除には老人控除対象配偶者の10万円の加算はありません。)
そのため、いわゆる「150万円の壁」という言葉だけが独り歩きをして、配偶者の収入が150万円を超えなければ所得税が課税されないという間違った認識をしている方もいるようです。
実際には、配偶者自身の所得に対して課税される所得税については法改正が行われておりません。これまでと同様に給与収入であれば103万円を超えると、配偶者自身に所得税が課税されます。

3)給与所得者の配偶者控除等申告書の改正について

平成29年分までは、年末調整の際に提出する書類は、基本的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚でした。
今年から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」が新たに設けられ、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3様式になっています。

ぱっと見ただけでは、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」にわかれただけのように思えます。
しかし、昨年までの「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除申告書の欄は、文字通り配偶者特別控除の対象になる配偶者がいる場合のみ記載していました。つまり、配偶者の年間の給与収入が103万(所得金額38万円)以下の場合は、この欄には記載していなかったことになります。

今回新たに設けられた「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、配偶者特別控除の対象になる配偶者だけではなく、「配偶者控除」の対象になる配偶者も記載します。
事前にアナウンスしておかないと、昨年までの感覚で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出してこない従業員が発生する可能性が高いと思われます。

3様式のどれを提出すれば良いか、以下にまとめましたので確認ください。

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)給与所得者の配偶者控除等申告書
(3)給与所得者の保険料控除申告書 で表示しています。

・所得者本人の年収が1,220万円を超える
・所得者本人の年収は1,220万円以下だが、配偶者の年収が201万6千円以上
・配偶者がいない
→ (1は必須)(3は対象となる保険料を支払っている場合のみ提出)

・所得者本人の年収は1,220万円以下で、配偶者の年収が201万6千円未満
→ (1は必須)(2も必須)(3は対象となる保険料を支払っている場合のみ提出)
*仮に配偶者の所得が「ゼロ」円であっても、2は必須です。

なお、住宅借入金等の特別控除を受ける場合に提出する「住宅借入金特別控除申告書」「年末残高等証明書」については、昨年までと変更ありません。2年目以降については、これまで同様に年末調整でその適用を受けることができます。

 

今年の年末調整は、配偶者控除や配偶者特別控除の考え方が大きく変わっています。事前のアナウンスを徹底して、提出書類等に不備がないように準備しましょう。

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