年末調整の変更点~その2
目次
2020年分の年末調整は、法改正により、昨年と計算方法等に異なる箇所があります。
前回に引き続き、令和2年の年末調整の変更点について説明していきます。
各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
ただし、前回説明した通り、給与収入1,625,000円までの方の給与所得控除額が65万円から55万円に引き下げられています。これまでも、給与収入だけであれば「年収103万円以下」が対象という理解をされていたかと思いますが、改正後もこの金額に変わりはありません。
扶養親族等の区分 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者 | 48万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
前回も説明した通り、今年の法改正では、給与の収入金額が850万円を超えると増税になります。こども・特別障害者等を有する者等については、増税を抑制するため「所得金額調整控除」が設けられました。
所得金額調整控除は、その年の「給与の収入金額が850万円を超える」所得者で次の3つのいずれかに該当する方が対象となります。
1.本人が特別障害者に該当する人
特別障害者となるのは以下の要件に該当する方となります。
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方等
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する人
12月31日現在で、23歳未満の扶養親族を有している方
3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人
同一生計とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している、または親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「同一生計」として取り扱われます。
子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除額は、以下の計算式によって算出されます。
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額
給与の収入金額の上限が1,000万円とされているので、15万円が制度上の上限額となります。この控除を受けるためには、新設された「所得金額調整控除申告書」を会社に提出します。
計算式を見て判るように、対象になる方が何人いても計算結果は同じです。複数の対象者がいても、申告書にはそのうち1名を記載することになります。
ひとり親の定義と所得控除の額について
これまでは「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」の3区分でしたが、多様な家族環境を考慮して「ひとり親」と「寡婦」の2区分に整理されました。
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者や配偶者の生死の明らかでない者のうち、次に掲げる要件すべてを満たす方をいいます。所得者本人の性別は問いません。
1.その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の者に限ります。以下同じです。)を有すること。
2.所得者本人の合計所得金額が500万円以下であること。
3.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次のイ、ロに該当する者をいいます。)がいないこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
上記の条件を簡単にまとめると、「ひとり親控除」は、婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等 48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、所得控除が適用されるということです。
所得から控除される金額は35万円です。
寡婦控除について
「寡婦」とは、ひとり親には該当しない方で、次のどちらかの要件を満たす方になります。
ひとり親と違い、寡婦は女性だけが対象です。
所得から控除される金額は27万円になります。
1.夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次の3つのすべての要件を満たす方
イ.扶養親族を有すること。
ロ.合計所得金額が500万円以下であること。
ハ.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
2.夫と死別した後婚姻をしていない人、あるいは夫の生死の明らかでない人で、次の要件を両方満たす方
イ.合計所得金額が500万円以下であること。
ロ.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
令和2年の年末調整は、新たに書式が新設されるなど昨年までと大きく変更されています。提出書類や記載に漏れや誤りがあると、正しい所得税額が計算できません。
書類や記載内容に漏れや誤りが発生しないように、事前に業務フローを作ったり、従業員へのアナウンスを行なっておくことが大切です。
鈴与シンワート株式会社が提供する人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションはこちらからご覧ください。
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第95回夜勤シフトの割増賃金
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第94回休業補償と休業手当
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第93回社会保険の適用拡大について
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第92回令和3年の年末調整
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第91回兼業している65歳以上の方の雇用保険
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第90回個人型確定拠出年金(iDeCo)
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第89回社宅家賃や社員旅行の積立金
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第88回感染対策費用の課税・非課税
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第87回兼業、副業の時間外手当
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第86回2以上事業所勤務者の社会保険料
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第85回有給休暇と残業手当
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第84回在宅勤務手当の非課税計算
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第83回延長された社会保険の特例改定
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第82回育児・介護休業法の改正
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第81回年末調整のイレギュラー対応
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第80回年末調整の変更点~その2
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第79回年末調整の変更点~その1
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第78回厚生年金保険保険料の上限引き上げ
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第77回新型コロナウイルスによる社会保険標準報酬月額の特例改定
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第76回寡婦控除の見直し
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第75回住民税の特別徴収
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第74回在宅勤務時の労働時間と割増賃金
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第73回高年齢労働者の雇用保険料免除の廃止
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第72回休業手当の計算方法
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第71回源泉所得税の仕組み
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第70回時間単位の有給休暇付与
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第69回短時間労働者の社会保険の適用拡大
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第68回60時間超の残業の割増率の猶予措置廃止
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第67回フレックスタイム制の改正と残業代
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第66回健康保険の加入資格と保険料
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第65回厚生年金保険の加入資格と保険料
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第64回介護保険料を徴収するタイミング
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第63回社会保険における賃金とは
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第62回労働保険における賃金とは
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第61回労働基準法における賃金とは
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第60回出来高払い制の残業代
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第59回休業手当の計算方法
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第58回賞与における所得税の計算
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第57回年末調整(住宅ローン控除)の実務
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第51回賃金支払いの5原則~その4(最終回)
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第50回賃金支払いの5原則~その3
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第49回賃金支払いの5原則~その2
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第48回賃金支払いの5原則~その1
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第47回時給者の有給休暇の賃金の計算方法
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第44回年末調整の留意点~その1
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