2026年の源泉徴収事務
2025年の年末調整も終了したころかと思います。今年は法改正があり、最後まで慌ただしかった会社も多いのではないでしょうか。
法改正の影響はこれで終わりではありません。今回は、2026年の源泉徴収事務についてみていきます。
扶養控除等申告書の記載事項の変更
2025年までの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(以下、「扶養控除等申告書」)には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていました。
2026年からは、「特定親族特別控除の創設」に伴って、扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」を記載することになりました。
源泉控除対象親族は以下の条件に該当する必要があります。
1)控除対象扶養親族 2)所得者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人 |
2)は給与収入だけの場合、年収123万円超165万円以下にあたります。収入金額と所得金額を間違えて記載をしてしまうケースがあるため、所得が記載されているかをしっかりと確認をしましょう。
特定親族特別控除は、大学生年代の親に対して、一定額を超えた場合にいきなり控除がゼロ円となることを避けるために創設されました。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子も含まれることになります。
これまでも、特定扶養控除はありましたが、扶養親族の収入が年間で103万円を超えてしまうと控除がなくなってしまうため、扶養親族は103万円を超えないように調整して働くことが多くみられました。
今回創設された特定親族特別控除は、特定親族の年収によって段階的に控除額が決定されます。具体的な所得金額と給与収入だけの場合の収入額、控除額は次の通りです。
| 特定親族の合計所得金額(給与収入額) | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 85万円以下(123万円超150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下(150万円超155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下(155万円超160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
この特別控除により、特定扶養親族の所得金額が150万円以下であれば、特定扶養親族に該当した場合と同様に63万円の控除を受けることができます。
扶養親族等の数の算定方法の変更
給与にかかる所得税額は、「源泉徴収税額表」によって計算をします。その税額は、給与の支払を受ける人から提出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって変わってきます。
2025年分までの源泉徴収事務においては、原則として「源泉控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の数をもとに扶養親族等の数を算定していましたが、「特定親族特別控除の創設」に伴い、2026年以後においては、「源泉控除対象配偶者」と「源泉控除対象親族」の数をもとに扶養親族等の数を算定することになりました。
「源泉控除対象親族」は、控除対象扶養親族のほか、特定親族のうち所得が100万円以下(給与収入だけの場合は年収165万円以下)の親族が含まれます。該当者は忘れずに、扶養親族等の数にカウントしてください。
源泉徴収税額表の改正
基礎控除や給与所得控除の金額が変わったことにより、「源泉徴収税額表」が改正されました。
2026年1月1日以後に支払うべき給与については、「令和8年分源泉徴収税額表」を使用して所得税額を計算することになります。
2026年は、税額表が変更となっているため、2025年と同じ給与額であっても所得税額が異なります。1月の給与支給の際は、十分注意して行うようにしましょう。
また、基礎控除や給与所得控除の金額のさらなる引き上げがあるかもしれません。法改正の行方にもアンテナを張るようにしましょう。
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