雇用保険の適用拡大
2028年10月1日から雇用保険の適用要件が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられることとなりました。週の労働時間の引き下げによって、約506万人が新たに雇用保険に加入になる見込みです。
今回は、雇用保険の加入要件と改正内容についてみていきます。

現在の雇用保険の適用要件について
現在は、次の要件をすべて満たしている場合は、学生アルバイトなどを除き、原則として雇用保険に加入する義務が生じます。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2. 31日以上継続して雇用することが見込まれること。
なお、下の要件に該当する場合は、雇用契約期間が31日未満であっても、「31日以上の雇用が見込まれる」ものとして、雇用保険が適用されることになります。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用 された実績があるとき
基本的に、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合以外は、「31日以上の雇用見込みがあること」に該当することになります。
雇用契約の内容をしっかりと把握して、雇用保険の手続きを行う必要があります。
この適用要件については、雇用形態(正社員やアルバイト等)や年齢に関係なく適用されます。複数の会社で就労する場合は、それぞれの事業所ごとに適用要件を判断することになっています。言い換えれば、基本的には、複数の会社で働いていたとしても労働時間の合算は行わないということです。
なお、65歳以上で本人からの申出により2か所の事業所で加入できる雇用保険マルチジョブホルダー制度(この場合は2か所の事業所の労働時間を合計して要件を満たすかを判断します)の場合を除き、主たる賃金を受ける事業所1か所だけでしか雇用保険には加入できません。
法改正内容について

2028年10月1日から雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更されることになります。
あわせて、週所定20時間を基準に設定されている「被保険者期間の算定基準」や「失業認定基準」を現行の1/2に改正されます。具体的には、以下のように変更となります。
被保険者期間の算定
現在:
賃金の支払の基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント
改正後: 賃金の支払の基礎となった日数が6日以上、または賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント |
失業認定基準
現在:
労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満の場合は失業日と認定
改正後: 労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定 |
雇用保険料控除のタイミングについて
給与計算における雇用保険料控除のタイミングについても確認しておきましょう。
雇用保険の計算は、実際に支給される給与金額に雇用保険料率を乗じて雇用保険料を決定するため、社会保険の徴収事務に比べてミスの発生率は高くありません。
ただし、今回のような法改正や雇用保険料率が変更になった年度に関しては、注意が必要です。
たとえば、1月1日から雇用保険の加入対象になった場合に徴収を開始するタイミングをみてみましょう。
「例1 当月締 当月払いの場合」
締日:1月20日 支払日:1月31日 → 徴収する
「例2 末日締 翌月払いの場合」
締日:12月31日 支払日:1月25日 → 徴収しない
このように、賃金締日を基準にして判断するルールになっています。たとえ賃金支払日が雇用保険に加入した後にあっても、賃金計算期間に雇用保険の加入期間が含まれていない場合は徴収をしませんので注意してください。
今回は、雇用保険の適用拡大についてみてきました。適用要件のひとつである「1週間の所定労働時間の変更」が注目されていますが、「31日以上継続して雇用することが見込まれること」について正しく運用されていないケースがあります。
将来の本人の給付に影響が出ることもありますので、手続きが漏れていたり、給与から雇用保険料が徴収できていないといったことがないように、しっかりと確認をするようにしましょう。
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