日本の人事部掲載コラム バックナンバー
第145回  投稿:2026.06.23 / 最終更新:2026.06.22

社会保険の扶養認定のルールの変更

2026年4月1日から、社会保険の扶養認定における年間収入のルールが変わることになりました。

今回は、社会保険の扶養認定における原則と変更点についてみていきます。

130万円の壁について

原則として、パートタイマー・アルバイトでも、会社に常用的に使用されているのであれば社会保険の被保険者となります。しかし、時間や日数が少ない(受け取る給与額が少ない)方を被保険者とするのは、扶養家族の概念をなくすことにもつながります。

そのため、一定の基準以下で働く方については、社会保険に加入することができません。

具体的な基準は、「1週間の所定労働時間」および「1か月の所定労働日数」が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上であれば被保険者になります。

つまり、正社員と比べて労働日数と労働時間の両方が4分の3以上の非正規社員は被保険者として社会保険に加入し、どちらか1つでも4分の3未満である場合は加入しないことになります。

ただし、従業員数が51人以上の企業では、週20時間以上勤務している場合はパートタイマーやアルバイトであっても被保険者になります。

被保険者にならない場合で、家族の社会保険の被扶養者になる要件は、日本国内に住所があり、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の2つの要件のいずれにも該当した場合となります。

1)収入要件

収入要件は、年間収入が原則として130万円未満である必要があります。例外として、60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満となります。

また、年間収入に加えて、同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること、別居の場合は、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることが求められます。

たとえば、被保険者の月収が30万円だった場合は、被扶養者の月収は15万円未満であることが条件となります。

年間収入の考え方は、過去の収入のことではなく、「被扶養者に該当する時点」と「認定された日以降の年間の見込み収入額」のことをいいます。年収130万円未満になる収入の目安は、月額108,333円以下となります。

被扶養者の収入には、給与収入だけでなく、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、注意が必要です。

例外として、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等に加えて、一時的な収入の増加がある場合には、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である」旨の事業主の証明を添付することで被扶養者として認定されます。

2)被扶養者の範囲

次に、被扶養者の範囲についてみていきます。当然ですが、扶養になることができる範囲は定められています。その範囲の中でも、「被保険者との同居は必要でない者」と「被保険者との同居が必要である者」の2種類があります。

ア.被保険者と同居している必要がない者

・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

イ.被保険者と同居していることが必要な者

・上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

POINT
次の項目が重要であることを強調する画像

2026年4月1日からの変更点について

原則的な考え方は従来と変更はありませんが、年間収入見込額の考え方が変更になります。2026年4月1日からは、労働契約を締結する段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととなりました。

労働契約を締結する段階で見込まれる収入とは、雇用契約書や労働条件通知書において規定される時給、労働時間、日数等を用いて計算した年間収入の見込額のことです。労働契約を締結する段階では想定することができない残業代等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないことになります。

この部分については、これまでのルールと大きく変わるためしっかりと把握しておく必要があります。

なお、雇用契約書や労働条件通知書などを作成していない場合や、作成していたとしてもシフト制などで勤務する時間が不明確である場合は、従来の方法で年間収入の判定をします。

仮に、労働契約を締結する段階で見込まれる収入が130万円未満であれば、実際の年間収入が130万円以上となった場合であっても、社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者の認定を取り消されることはありません。

一方で、労働条件通知書等において賃金や労働時間を不当に低く記載していたことが判明した場合や、残業代等の収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円を大きく上回っていることが判明した場合には、被扶養者の認定を取り消されることがあります。

鈴与シンワート関連コラム紹介バナー|「2026年4月変更 健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法の見直し」

今回は、社会保険の扶養認定における年間収入の取り扱いの変更点についてみてきました。

2026年4月1日以降、従来の認定方法から大きくルールが変わります。パート・アルバイトを雇用している企業では問い合わせが増えることも想定されますので、しっかりと内容を把握しておくようにしましょう。

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