溝口知実
第60回  投稿:2023.05.08 / 最終更新:2023.05.01

令和6年4月施行 労働条件明示のルール変更及び裁量労働制の新たな手続きについて

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション

こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。

本年330日に「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」等が交付され、令和641日に下記の改正が行われます。

1.無期転換ルール及び労働契約関係の明確化

2.裁量労働制の導入・継続時には新たな手続きが必要

以下、確認していきましょう。

 

1.無期転換ルール及び労働契約関係の明確化

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が以下のように追加となります。

<全ての労働者に対する明示事項>

①全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。

<有期契約労働者に対する明示事項等>

②有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

③「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

④「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

 

厚生労働省HP
令和4年労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化) (mhlw.go.jp)

厚生労働省リーフレット
230330労働条件明示改正リーフレット (mhlw.go.jp)

裁量労働制の新たな手続き

2.裁量労働制の導入・継続時には新たな手続きが必要

令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するために新たな手続きが必要となります。

裁量労働制を導入するすべての事業場で、必ず、

  • 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
  • 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

<専門型・企画型>

① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める

・専門型裁量労働制では、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを労使協定に定める必要があります。

・専門型・企画型共通で、同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定・労使委員会の決議に定める必要があります。

<企画型>

② 労使委員会に賃金・評価制度を説明する

・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)を労使委員会の運営規程に定める必要があります。

・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める必要があります。

③ 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)を労使委員会の運営規程に定める必要があります。

④ 労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する

・労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定める必要があります。

⑤ 定期報告の頻度の変更

・定期報告の頻度について、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。

 

上記のほか、「その他主な留意事項」として様々な留意事項(例:健康・福祉確保措置の実施について)を追加しています。

 

厚生労働省リーフレット
001080850.pdf (mhlw.go.jp)

 

施行まで1年ほどあり、詳細な情報は厚生労働省からの公開を待ちたいと思いますが、今のうちに概要を押さえ、施行までに準備をしておきましょう。

 

省令・告示
令和5年3月30日厚生労働省令第39号 (mhlw.go.jp)

令和5年3月30日厚生労働省告示第114号 (mhlw.go.jp)

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