デジタル通貨での給与の支払い
目次
厚生労働省は2022年9月13日に開催された労働政策審議会で、2023年4月より電子マネーで給与を支払うデジタル払いを解禁する方針を決めました。現在の給与支払い方法は、「現金」もしくは「口座振込」の2パターンですが、今後はデジタル給与払いが加わることになります。
デジタル給与払いを実現するためには、システムの安全性の確保等の課題をクリアする必要があるため、今後さまざまなルールが策定されていくと思います。
今回は、給与の支払いが労働基準法上どのようなルールになっているかを説明していきます。
給与の支払いのルール
現在の給与の支払い方法のルールについては、労働基準法第24条1項と2項で次のように定められています。
1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときにはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表するものとの書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省で定める賃金についてはこの限りでない。 |
この条文の中には、5つの大きなルールがあります。このルールのことを、「賃金支払いの5原則」と呼びます。
1)通貨払いの原則
2)直接払いの原則
3)全額払いの原則
4)毎月1回以上払いの原則
5)一定期日払いの原則
デジタル給与払いの課題
電子マネー等で給与を支払うデジタル給与払いに影響があるのは、賃金支払いの5原則のうち「通貨払いの原則」になります。現行の法律や省令ではデジタル給与払いはできないので、今後法改正等が行われることになりそうです。
現在の「通貨払いの原則」はどのようなルールになっているか見ていきましょう。
通貨払いの原則「賃金は通貨で支払わなければならない。」
現在は、現金で給与を支払うよりも、銀行振込で支払っている会社が多くなりました。振込が当たり前と思っている方も多いと思いますが、労働基準法では、賃金は貨幣での支払いを原則としていて、振込は例外という扱いになっています。
銀行口座への振込で給与を支払うためには、社員の同意を得ることが必須です。同意を得て、はじめて社員が指定する銀行その他の金融機関の預金口座や貯金口座への振込ができます。
この同意は、社員の意思に基づくものであればその形式は問わないものとされています。口座振込を通貨払いの原則の例外として有効なものにするために、また正確な振込処理を実行するためにも、同意は口頭によるものではなく書面で行ったほうが良いでしょう。
実務上は、社員が銀行口座を記載した書面、あるいは通帳等のコピーを提出していれば、同意があったものとみなされると考えられます。
また、通達では、賃金は所定の賃金支払日の「午前10時頃まで」に払い出し、または払い戻しが可能になっていることを求めています。「給与の支払日に支払いを行えばよい」と思われている方がたまにいらっしゃるようですが、時間まで指定されているという点は注意が必要です。
今後は、給与の支払い方法は、現金、口座振込、デジタル払いの3種類の中から選択することになると考えられます。
「pay pay」や「nanaco」等の電子マネーの利用は一般的になりました。送金も簡単にできるため、今後はさらに利用者が増えていくことが予想されます。これは推測に過ぎませんが、法改正が行われ、マスコミ等で大きく取り上げられると、「電子マネーで受け取りたい」という声が従業員から上がる可能性は十分にあると思います。
デジタル給与払いが可能になるデジタル通貨の種類や、従業員の同意の方法などの取り扱い方法については、現時点ではまったく不明です。
担当者は、今後の情報を注視しておきましょう。
鈴与シンワート株式会社が提供する人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションはこちらからご覧ください。
-
第103回デジタル通貨での給与の支払い
-
第102回2022年10月からの給与計算の注意点
-
第99回社会保険の定時決定~その2
-
第101回振替休日と代休の違い
-
第100回産後パパ休暇と給与計算
-
第98回社会保険の定時決定~その1
-
第97回雇用保険の料率変更
-
第96回定年延長と退職金
-
第95回夜勤シフトの割増賃金
-
第94回休業補償と休業手当
-
第93回社会保険の適用拡大について
-
第92回令和3年の年末調整
-
第91回兼業している65歳以上の方の雇用保険
-
第90回個人型確定拠出年金(iDeCo)
-
第89回社宅家賃や社員旅行の積立金
-
第88回感染対策費用の課税・非課税
-
第87回兼業、副業の時間外手当
-
第86回2以上事業所勤務者の社会保険料
-
第85回有給休暇と残業手当
-
第84回在宅勤務手当の非課税計算
-
第83回延長された社会保険の特例改定
-
第82回育児・介護休業法の改正
-
第81回年末調整のイレギュラー対応
-
第80回年末調整の変更点~その2
-
第79回年末調整の変更点~その1
-
第78回厚生年金保険保険料の上限引き上げ
-
第77回新型コロナウイルスによる社会保険標準報酬月額の特例改定
-
第76回寡婦控除の見直し
-
第75回住民税の特別徴収
-
第74回在宅勤務時の労働時間と割増賃金
-
第73回高年齢労働者の雇用保険料免除の廃止
-
第72回休業手当の計算方法
-
第71回源泉所得税の仕組み
-
第70回時間単位の有給休暇付与
-
第69回短時間労働者の社会保険の適用拡大
-
第68回60時間超の残業の割増率の猶予措置廃止
-
第67回フレックスタイム制の改正と残業代
-
第66回健康保険の加入資格と保険料
-
第65回厚生年金保険の加入資格と保険料
-
第64回介護保険料を徴収するタイミング
-
第63回社会保険における賃金とは
-
第62回労働保険における賃金とは
-
第61回労働基準法における賃金とは
-
第60回出来高払い制の残業代
-
第59回休業手当の計算方法
-
第58回賞与における所得税の計算
-
第57回年末調整(住宅ローン控除)の実務
-
第56回年末調整の変更点
-
第55回社宅制度と労働保険料
-
第54回社宅制度と社会保険料
-
第53回住宅手当と社宅貸与の違い
-
第52回退職金の税務計算
-
第51回賃金支払いの5原則~その4(最終回)
-
第50回賃金支払いの5原則~その3
-
第49回賃金支払いの5原則~その2
-
第48回賃金支払いの5原則~その1
-
第47回時給者の有給休暇の賃金の計算方法
-
第46回割増賃金の基礎となる賃金
-
第45回年末調整の留意点~その2
-
第44回年末調整の留意点~その1
-
第43回退職者の住民税
-
第42回労働時間の端数処理
-
第41回入社した従業員がすぐに退職したとき
-
第40回賃金から控除できる項目と労使協定
-
第39回1か月60時間超の残業の割増率と代替休暇
-
第38回退職者の社会保険料徴収とタイミング
-
第37回雇用保険料率の改定と変更のタイミング
-
第36回最低賃金の仕組み
-
第35回毎月の給与からの源泉所得税の徴収
-
第34回65歳以上の従業員に対する雇用保険の法改正
-
第33回今年の年末調整の留意点
-
第32回年末調整における海外居住の扶養家族
-
第31回年末調整におけるマイナンバーの取扱
-
第30回従業員が死亡したとき
-
第29回雇用保険料と介護保険料の免除
-
第28回企画業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第27回事業場外労働に関するみなし労働時間制度の考え方
-
第26回専門業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第25回1週間単位の変形労時間制度
-
第24回フレックスタイム制の労働時間制度
-
第23回1年単位の変形労時間制度
-
第22回1か月単位の変形労時間制と残業代の関係
-
第21回管理職への残業代の支払い
-
第20回今年の年末調整で昨年から変更になった点
-
第19回社会保険料の仕組みと変更時期
-
第18回通勤費の決め方と非課税限度額
-
第17回報奨金の現金支給や現物給与
-
第16回徹夜勤務や遅刻をした日の残業代の支払い
-
第15回有給休暇の付与と消滅
-
第14回給与の支給日の決め方やその変更
-
第13回給与計算の誤入力を修正するときの注意点
-
第12回標準報酬月額の随時改定
-
第11回年間の給与計算の流れ
-
第10回年末調整の後の諸手続き
-
第09回離婚時の年金の分割制度
-
第08回年末調整その1~年末調整の意味と対象者~
-
第07回遅刻をした日に残業をしたときの計算方法
-
第06回就業規則と給与計算の関係
-
第05回給与から引かれるものは?
-
第04回残業代を正しく計算するための基礎知識
-
第03回賞与の支給と給与計算
-
第02回産前産後休業や育児休業の仕組みと社会保険料
-
第01回消費税増税で変わる通勤手当と社会保険料