日本の人事部掲載コラム バックナンバー
第122回  投稿:2025.09.08 / 最終更新:2025.09.08

令和6年分所得税の定額減税月次減税事務

2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」で示された定額減税について、2024年3月28日に税制改正関連法が成立しました。これにより、2024年分の所得税と住民税について定額の特別控除(定額減税)が実施されます。

住民税の減税は市区町村で行いますが、給与所得者の所得税の定額減税は会社が実施します。今回の所得税の定額減税は、これまでになく複雑な制度です。実際の所得税の減税は、6月1日以降に支払われる給与や賞与で行います。

コラム
令和6年分所得税の定額減税の概要

月次減税額の控除について

給与や賞与支払い時における、減税方法は以下のように行っていきます。

減税のタイミングは、2024年6月1日以後に支払う給与や賞与のうち、支給日が早いものからとなります。

1)控除前税額の計算

2024年6月1日以後に支払う給与や賞与について、現行の所得税法の規定等により控除前税額を求めます。

2)実際に源泉徴収する税額の計算

控除前税額と減税額を比較して、実際に源泉徴収する額を算出します。控除前税額で算出した税額が、定額減税額より多い場合と少ない場合で対応方法が変わります。

それぞれの対応方法をみていきましょう。

減税額が、控除前税額以下の場合(月次減税額の金額≦控除前税額の金額)

この場合には、月次減税額の全額が控除できるので、控除前税額から月次減税額を控除した差額が実際に源泉徴収する税額となります。 そして、その差額となる税額を源泉徴収して、月次減税事務が終了します。

したがって、差額が0円の場合は、その月の給与から実際に源泉徴収する税額はないことになります。


例:控除前税額50,000円で扶養者なしだった場合(定額減税額30,000円)

50,000円-30,000円=20,000円となり、20,000円を源泉徴収することになります。

減税額が、控除前税額を超える場合(月次減税額の金額>控除前税額の金額)

この場合には、月次減税額の一部については控除しきれないことになります。初回については、実際に源泉徴収する税額はありません。2回目以降の給与等の支払時においては、初回で控除しきれなかった部分の金額を限度として、その控除しきれない金額がなくなるまで、以後に支払う2024年分の給与や賞与に係る控除前税額から、順次控除することになります


例:控除前税額が20,000円で扶養者なしだった場合

初回で20,000円を控除するため、税額は0円となります。控除しきれなかった金額が10,000円残っている状態のため、2回目以降の給与や賞与で、残りの10,000円を控除します。
その後、全額を控除できるまで、これを繰り返します。

2024年中に控除しきれなかった場合の対応方法ですが、年末調整を行った上で、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収票(給与支払報告書)に年調減税額の控除外額として記載します。

2025年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しませんので、ご注意ください。

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給与支払明細書への控除額の表示について

給与支払者が月次減税額の控除を行った場合には、従業員の方へ交付する給与支払明細書の適宜の箇所に、月次減税額のうち実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)×××円」または「定額減税××円」などと表示します。

なお、年末調整を行って支払う給与等に係る給与支払明細書については、源泉徴収票で定額減税額を把握することが可能であるため、定額減税額のうち実際に控除した金額の記載をする必要はありません。

納付書の記載と納付等

会社は、各月の月次減税事務の終了後、納付書(給与所得・退職所得等の所得税 徴収高計算書)に所要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納期限までに納付することになります。

この場合、納付書の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与を除く。)」、または「役員賞与」の「税額」欄には、各人毎の「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その金額を記入します。

前回の「 令和6年分所得税の定額減税の概要」と今回の2回にわたって、定額減税の月次減税事務について説明してきました。年末調整で行う定額減税の方法については、秋口に詳細が発表される予定です。

定額減税については報道も多くされているので、従業員の方も関心が高いと考えられます。間違った計算をしないように、しっかりと準備をする必要があります。

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