日本の人事部掲載コラム バックナンバー
第124回  投稿:2025.09.26 / 最終更新:2025.09.26

定額減税と所得税の納付

2024年6月から、所得税の定額減税が行われています。減税が行われたために、「所得税の納付方法をどのように行えば良いか」といった問い合わせを受けることが多くなってきました。

今回は、所得税の納付方法についてみていきたと思います。

所得税の納付日

源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含みます。以下、同じ。)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。たとえば、2024年6月中に給与や賞与を支払った場合は、2024年7月10日までに納付を行うことになります。

一方、特例として、給与の支給人員が常時10人未満の会社については、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる制度も存在します。これを「納期の特例」と呼びます。

特例の適用対象は、給与や賞与、退職金から控除した所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税になります。

所得税

特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

納付方法がいずれの場合であったとしても、定額減税を行った6月支給の給与や賞与に対する所得税は、7月10日までに納付する必要があります。

納期の特例を受けるための手続き

特例の適用を受けるためには、「納期の特例申請書」を給与等の支払いを行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出することが必要です。

提出した翌月の支給分から特例の対象になりますので、納期の特例申請書を2月中に提出した場合には、2月支給分の給与から控除した所得税は3月10日までに納付し、3月から6月支給分の給与から控除した所得税は特例が適用されるので7月10日までに納付することになります。

所得税の納付方法

所得税の納付方法については、以下の方法で、納付することが可能です。ただし、納付方法によっては、事前に書類の提出が必要であったり、金額に上限額が設定されている等の条件が設定されているケースがあります。事前に必ず確認をするようにしてください。


1)振替納税
納税者名義の預貯金口座から、国税庁が定める振替日に、口座引落しを行い、納付する方法です。

2)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
事前にe-Taxの開始手続を行った上で、税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出することによって納税者名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に口座引落しを行って納付する方法です。

3)インターネットバンキング
インターネットバンキングやATMから納付する方法です。

4)クレジットカード納付
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付する方法です。

5)スマホアプリ納付
インターネットを利用して「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付する方法です。

6)コンビニ納付(QRコード)
国税庁ホームページで提供する作成システムから、納付に必要な情報をQRコードとして作成し、コンビニエンスストアで納付する方法です。

7)現金で納付
現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(日本銀行歳入代理店)または所轄税務署で納付する方法です。

定額減税の納付書の記載と納付

会社は、各月の月次減税事務の終了後、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)に所要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納期限までに納付することになります。

この場合、納付書の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与を除く。)」「役員賞与」の「税額」欄には、各人毎の「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その金額を記入します。

つまり、定額減税をした後の実際に給与などから控除した金額を記載することになります。たとえば、定額減税により、全員がその月の給与や賞与の所得税がない場合は、納付する税額がありません。この場合は、納付書を所轄税務署へ提出して、報告だけ行うことになります。

今回は、所得税の納付方法についてみてきました。月次減税額の控除(定額減税)により、イレギュラーが発生する場合があります。

支払い方法も多様になってきているので、事務処理が簡略化できるのであれば、支払方法などを検討してもよいかもしれません。

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