フリーランス新法の概要
目次
すでに報道されているように、2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されました。
フリーランスの方とビジネス上の取引をしている会社も多いと思います。今回は、フリーランス新法が施行された目的やフリーランスの定義についてみていきたいと思います。
法律の目的について
以前と比べて、インターネット環境の発展などによって、自分の好きな時間に、自分の得意分野を生かして報酬を得ることが簡単になってきました。そのため、多様で柔軟な働き方を自ら選択し、雇用関係によらない働き方をされる方も近年増加しています。

その一方で、フリーランスは従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、発注事業者と比べ交渉力などに格差が生じやすくなり、弱い立場になりがちです。そのため、「報酬が支払われなかった」「一方的に仕事内容を変更された」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加も問題となっています。
このような問題が発生するのを防ぐ目的で「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されました。
フリーランスと発注事業者の定義について
この法律では、フリーランスのことを「特定受託事業者」と呼びます。特定受託事業者の定義は、次の1と2のいずれかに該当する場合です。
1.個人であって、従業員を使用しない者 2.法人であって、1人の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない者 |
自身の経験や技術を生かして収入を得る個人だけでなく、1人社長といった形態の法人も法律上のフリーランスに該当します。
次に、発注事業者のことは「特定業務委託事業者」と呼びます。特定業務委託事業者の定義は、フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の1と2のいずれかに該当する場合です。
1.個人であって、従業員を使用する者 2.法人であって、2人以上の役員がいる、または従業員を使用する者 |
したがって、発注事業者の資本金の金額にかかわらず、従業員を使用している事業者はすべて対象になります。
従業員を使用している事業者が、従業員を使用していないフリーランスに業務委託するのみではなく、フリーランスからフリーランスへの業務委託もフリーランス新法の適用対象となります。
一方、一般消費者がフリーランスに対して業務を直接依頼することや、不特定多数の方に対してフリーランスの方が商品を販売することは、この法律の適用対象とはなりません。
対象となる取引の内容について
対象となる「業務委託」とは、事業者がその事業のために、他の事業者に給付にかかる仕様や内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいいます。
それぞれの定義は、以下の通りです。
物品の製造・加工委託
規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工などを委託することをいいます。
・ 「物品」とは動産のことを意味し、不動産は対象外
・ 「製造」とは、原材料に一定の工作を加えて新たな物品を作り出すこと
・ 「加工」とは、原材料に一定の工作を加えて価値を付加すること
情報成果物の作成委託
ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの作成を委託することをいいます。「情報成果物」には、具体的には次のものがあります。
・ ゲームソフト、顧客管理システムなどのプログラム
・ テレビ番組、映画、アニメーションなど映像や音声などから構成されるもの
・ 設計図、各種デザイン、漫画など文字、図形、記号などから構成されるもの
役務の提供委託
運送、コンサルタント、営業、演奏、セラピーなど役務の提供を委託することをいいます。この「役務」には物品を修理することも含まれます。
適用対象には、業種・業界の限定はありません。発注事業者からフリーランスへ委託するすべての業務が対象となります。
労働者と判断されるケース
新法により、フリーランスも労災保険の特別加入の対象となりました。加入した場合は、仕事中や通勤中のケガや病気等に対して、補償を受けることができます。
労災保険の特別加入ができるようになったとはいえ、フリーランスは、個人で事業を行う方であり、 原則として労働基準法などの労働関係法令は適用されません。
ただし、働き方によっては、フリーランスであっても「労働者」に当たる可能性があります。
労働基準法第9条では、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定しています。「労働者性」の有無については、以下の2つの基準で判断されます。
1.労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか 2.報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか |
これらの基準を総称して「使用従属性」と呼びます。「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった形式的な契約形式にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されことになります。
したがって、契約上はフリーランスであったとしても、、実質的にこれらの条件を満たしていれば労働者に該当すると判断されます。なお、労働者に該当すると判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、フリーランス新法は適用されません。
今回は、フリーランス新法の概要を説明しました。次回はもう少し詳しくフリーランス新法をみていきたいと思います。
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