日本の人事部掲載コラム バックナンバー
第65回  投稿:2023.10.25 / 最終更新:2023.10.18

厚生年金保険の加入資格と保険料

 

 

給与計算の業務を行う上で、もっともミスを起こしやすいのは、やはり社会保険料等の天引きに関することです。これは、従業員の年齢等の理由によって徴収するかしないかが決定される仕組みになっているためです。

前回は介護保険料の徴収について紹介をしましたので、今回は、「厚生年金保険」の徴収についてみていきたいと思います。

 

厚生年金保険の加入要件

厚生年金の適用事業所に就職をして加入要件に該当すると、厚生年金の被保険者になります。

加入要件がありますので、適用事業所に就職したからといって、かならず厚生年金に加入するとは限りません。加入する・しないの判断基準は、労働日数や労働時間により決められています。

具体的には、「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の「4分の3以上」であれば、厚生年金に加入することになります。裏を返せば、1週の所定労働時間か1か月の所定労働日数の「どちらか」が4分の3未満であれば、厚生年金には加入できません。

 

ただし、1週の所定労働時間か1か月の所定労働日数の「どちらか」が4分の3未満であっても、次の要件をすべて満たす場合は、厚生年金に加入します。

1)常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

2)週の所定労働時間が20時間以上であること

3)雇用期間が1年以上見込まれること

4)賃金の月額が88,000円以上であること

5)学生でないこと

 

なお、国民年金は20歳から被保険者になりますが、厚生年金は「70歳未満」であって加入要件を満たせば、年齢に関係なく被保険者になります。例えば、中学を卒業して就職する方であれば、15歳であっても厚生年金に加入することになります。

 

退職時の厚生年金保険料の徴収方法

厚生年金の保険料の徴収は、日本年金機構が行います。会社は毎月の給料や賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、会社負担分と併せて、翌月の末日までに納めます。

厚生年金の保険料は、被保険者資格を取得した月から「資格を喪失した月の前月」までの分を「月単位」で納めることになっています。退職のタイミングや70歳の誕生日の日付によって、その月の保険料を徴収する・しないが変わってくる点に注意が必要です。

 

(例1)7月31日退社の場合

喪失日は、退職日の翌日となるので8月1日になります。そのため、喪失した月の前月である「7月分まで」の保険料を徴収する必要があります。

(例2)7月30日退社

喪失日は、7月31日となります。そのため、喪失した月の前月である「6月分まで」の保険料を徴収する必要があります。

 

つまり、月末に退職したのでなければ、最後の月の保険料は必要ありません。ただし、入社した月に月末まで在籍せずに退職してしまった場合は、原則としてその月の保険料を徴収します。

 

70歳になるときの厚生年金保険料の徴収方法

70歳になると、厚生年金の加入資格がなくなります。誕生日の「前日」が資格喪失日となりますので1日生まれの方は特に注意が必要です。

 

(例3)7月10日が誕生日の場合

喪失日は、7月9日となります。そのため、喪失した月の前月である「6月分まで」の保険料を徴収する必要があります。

(例4)7月1日が誕生日の場合

喪失日は、誕生日の前日である6月30日になります。そのため、喪失した月の前月である「5月分まで」の保険料を徴収する必要があります。

 

賞与の保険料の徴収方法

厚生年金の資格を取得した月や、喪失した月に賞与が支給される場合も注意が必要です。

資格取得月は、「資格取得日」以降に支払われた賞与が保険料の徴収対象となり、資格取得日以前に支給された場合は保険料を徴収しません。

資格喪失月に支払われた賞与は、保険料の徴収対象にはなりません。仮に資格喪失日の前に賞与支給されていたとしても、保険料の徴収はしないので注意しましょう。

 

(例5)資格取得日 7月15日 賞与支給日 7月10日 → 保険料徴収なし

(例6)資格取得日 7月15日 賞与支給日 7月25日 → 保険料徴収あり

(例7)退職日 7月30日(喪失日7月31日) 賞与支給日 7月25日

→ 保険料徴収なし

(例8)退職日 7月31日(喪失日8月1日) 賞与支給日 7月25日

→ 保険料徴収あり

 

 

このように、退職をした日や誕生日の日付によって、保険料を徴収する・しないが変わってきます。今回紹介した点は、とくに誤りが発生しやすい箇所です。あらためて確認し、徴収ミスが起きないようにしましょう。

 

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