寡婦控除の見直し
目次
給与所得者の所得税と復興特別所得税は、会社が毎月の給与や賞与から徴収し、その年の最後に年末調整を行って精算します。
控除の種類には、大きく分けて「所得控除」と「税額控除」があります。
扶養控除や保険料控除といった一般的な控除は、所得から差し引きことのできる所得控除になります。住宅借入金特別控除は、所得税をいったん計算した後に直接差し引く税額控除になります。
今回紹介をする、未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除は所得控除に該当します。それでは詳しくみていきたいと思います。
寡婦(寡夫)控除について
令和元年分までのルールでは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、以下のいずれかに当てはまる場合に、「寡婦控除」(特別の寡婦)の対象となります。
1.夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人が対象です。
2.夫と死別した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
さらに、上の寡婦に該当する人で、次の要件すべてを満たすときは、「特別の寡婦」に該当します。
1.夫と死別し、又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
2.扶養親族である子がいる人
3.合計所得金額が500万円以下の人
また、所得者本人が男性の場合は、次の要件すべてを満たすときは、「寡夫」に該当しますが、特別の寡夫という区分はありません。
1.妻と死別し、妻と離婚した後婚姻をしていない人や妻の生死が明らかでない一定の人
2.生計を一にする子がいる人(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の者に限ります。以下同じです。)
3.合計所得金額が500万円以下の人
所得控除される金額は、寡婦控除:27万円、特別の寡婦控除:35万円、寡夫控除:27万円、です。
これらの条件を見てみると、令和元年分までは、配偶者と離婚や死別をして子を扶養していれば寡婦(寡夫)控除を受けることができます。逆を言えば、配偶者と離婚や死別をしていない未婚のひとり親は、寡婦(寡夫)控除の条件に該当しないため、所得控除を受けることができません。
しかし、近年、ライフスタイル等が多様になっていることもり、今までの制度では不公平が生じるため「ひとり親控除」という制度が新設され、これらの扱いが見直されることとなりました。
ひとり親の定義と所得控除の額について
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たす者をいいます。
1.その者と生計を一にする子を有すること。
2.合計所得金額が500万円以下であること。
3.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次のイ、ロに該当する者をいいます。)がいないこと。
イ)その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ)その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
上記の条件を簡単にまとめると、「ひとり親控除」は、婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等 48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、所得控除が適用されるということになります。所得から控除される金額は35万円となります。
なお、今回の改正により、「特別の寡婦」「寡夫」の区分はなくなり、「寡婦控除」「ひとり親控除」の2種類のみになります。
給与計算への影響について
これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。ただし、該当する従業員がいた場合でも、所得税の設定をあわてて変更する必要はありません。
今回の寡婦控除に対する法改正は、「令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用される」というルールになっているためです。
したがって、実際に反映するのは、令和2年の年末調整からになります。年末調整までにはまだ少し時間がありますが、給与担当者は改正の内容を把握しておき、年末調整の準備をすすめるようにしましょう。
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