夜勤シフトの割増賃金
目次
医療関係やコンビニエンスストアなどの業種では、夜勤シフトが組まれることがあります。それだけでなく、夜勤明けの日にさらに勤務を行うケースもあります。このような場合の、割増賃金の計算方法の問い合わせを受けるケースがあります。
今回は、夜勤シフト時の割増賃金の考え方について説明したいと思います。
割増賃金の基本的な考え方
割増賃金を計算する場合は、時給換算して割増賃金の基礎となる単価を計算します。時給で雇用契約を締結している場合で、他に手当等がない場合は、契約をしている時給が割増賃金の基礎単価になります。
基本給以外の手当で、月額で決められた手当がある場合は、手当分を下の月給制の計算式に当てはめて単価を算出し、時給に加算してください。
月給制の場合には、1時間あたりの賃金額に換算し、残業代の計算を行う必要があります。式は次の通りです。
1時間当たりの賃金額 = 月給 ÷ 1年間における1ヶ月平均所定労働時間数
なお、この月給は、原則として基本給や役職手当などの各種手当の合算額となります。ただし、労働基準法で次の手当については算入しなくてもよいとされています。これらは制限的に列挙されているものなので、これ以外の手当はすべて算入しなくてはなりません。
・家族手当・・・家族数に応じて算定されるものに限る
・通勤手当・・・交通費や距離に応じて算定されるものに限る
・住宅手当・・・住宅の費用に応じて算定されるものに限る
・別居手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらの手当は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されている賃金であるため、計算単価から除外されています。なお、家族手当・通勤手当・住宅手当であっても、各個人の状況に応じて支給されておらず一律に支給されている場合は、月給に含めて計算をする必要があります。
1ヶ月平均所定労働時間数については、次の計算式で求めることができます。
・「年間の所定労働日数が決まっている場合」
年間所定労働日数×1日の所定労働時間数÷12ヶ月
・「年間の所定労働日数が決まっていない場合」
(365日-所定休日日数)×1日の所定労働時間数÷12ヶ月
割増賃金率について
労働基準法上、労働時間は、1日8時間、1週40時間と決められています。この労働時間を超えた場合には、事業主は割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金率については以下のように定められています。
1)時間外労働・・・2割5分以上(1ヶ月60時間を超える場合は5割以上) 2)休日労働・・・・3割5分以上 3)法定労働時間内の深夜労働・・・・・2割5分以上 4)時間外労働が深夜に及んだ場合・・・5割以上(1ヶ月60時間を超える場合は7割5分以上) 5)休日労働が深夜に及んだ場合・・・・6割以上 ※( )内については、中小企業は2023年4月から施行されることになっています。 |
割増賃金の基本的な考え方は以上の通りです。
それでは、夜勤シフト時の割増賃金の計算方法について、具体例を使って計算を考えていきたいと思います。
労働基準法での1日の考え方
労働基準法での1週間とは、就業規則その他に特別の定めがない限り、「日曜日から土曜日まで」のいわゆる暦週が1週間とされます。また、1日とは、「午前0時から午後12時まで」のいわゆる暦日のことを指します。
ただし、継続した勤務が午後12時を超えて2暦日にわたる場合には、1勤務として取り扱います。夜勤のように、午後8時出勤、翌午前5時退勤といった場合でも、1勤務になるのです。
徹夜勤務での残業代の計算方法について
実務上、給与計算に誤りがおきがちなのは、夜勤明けの日に労働をした場合の残業代の計算です。今回は計算がわかりやすいように、月給ではなく、
「時給1,000円、始業時間21時、終業時間6時、休憩1時間の実働8時間のシフト勤務」として考えていきます。
残業せずに退勤した場合
・21:00~ 22:00 通常の勤務になるため、この時間の時給は1,000円
・22:00~翌 5:00 深夜勤務となるため、この間の時給は1,250円(1,000円×1.25)
・ 5:00~ 6:00 通常の勤務になるため、この間の時給は1,000円
残業した場合
退勤時間の6時を超えて勤務した場合は、前の日の勤務が続いていると考えるため、時間外労働となります。この間の時給は1,250円となります。(1,000円×1.25)
ここで問題ないのは、どこまで残業として考えるかです。前日から継続勤務していると判断された場合は、理論上は、翌日の21時までの時給は1,250円となります。しかし、次の日のシフトがあらかじめ決まっている場合は、その始業時刻までが残業になります。
例えば、次の日のシフトが、朝9時~18時まで(休憩1時間)のシフトになっている場合は、
・ 6:00~ 9:00 時間外労働となるため、この間の時給は1,250円(1,000円×1.25)
・ 9:00~ 18:00 通常の勤務(翌日の勤務)になるため、この時間の時給は1,000円
翌日のシフトがあらかじめ決まっている場合などは、このようにどこまでが残業なのか明白です。しかし、そうでない場合は、労働が継続しているかどうかの判断基準(インターバルの時間等)が特に設けられているわけではありません。あくまでも実態に応じて判断することになります。
夜勤明けに勤務が継続している場合は、タイムカードや出勤簿をみるだけでは、継続しているかどうかの判断ができません。事前のシフトなのか、当日指示されたものなのか、どのような指示があったのかなどを、直接確認をしてから判断するようにしましょう。
鈴与シンワート株式会社が提供する人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションはこちらからご覧ください。
-
第101回振替休日と代休の違い
-
第100回産後パパ休暇と給与計算
-
第99回社会保険の定時決定~その2
-
第98回社会保険の定時決定~その1
-
第97回雇用保険の料率変更
-
第96回定年延長と退職金
-
第95回夜勤シフトの割増賃金
-
第94回休業補償と休業手当
-
第93回社会保険の適用拡大について
-
第92回令和3年の年末調整
-
第91回兼業している65歳以上の方の雇用保険
-
第90回個人型確定拠出年金(iDeCo)
-
第89回社宅家賃や社員旅行の積立金
-
第88回感染対策費用の課税・非課税
-
第87回兼業、副業の時間外手当
-
第86回2以上事業所勤務者の社会保険料
-
第85回有給休暇と残業手当
-
第84回在宅勤務手当の非課税計算
-
第83回延長された社会保険の特例改定
-
第82回育児・介護休業法の改正
-
第81回年末調整のイレギュラー対応
-
第80回年末調整の変更点~その2
-
第79回年末調整の変更点~その1
-
第78回厚生年金保険保険料の上限引き上げ
-
第77回新型コロナウイルスによる社会保険標準報酬月額の特例改定
-
第76回寡婦控除の見直し
-
第75回住民税の特別徴収
-
第74回在宅勤務時の労働時間と割増賃金
-
第73回高年齢労働者の雇用保険料免除の廃止
-
第72回休業手当の計算方法
-
第71回源泉所得税の仕組み
-
第70回時間単位の有給休暇付与
-
第69回短時間労働者の社会保険の適用拡大
-
第68回60時間超の残業の割増率の猶予措置廃止
-
第67回フレックスタイム制の改正と残業代
-
第66回健康保険の加入資格と保険料
-
第65回厚生年金保険の加入資格と保険料
-
第64回介護保険料を徴収するタイミング
-
第63回社会保険における賃金とは
-
第62回労働保険における賃金とは
-
第61回労働基準法における賃金とは
-
第60回出来高払い制の残業代
-
第59回休業手当の計算方法
-
第58回賞与における所得税の計算
-
第57回年末調整(住宅ローン控除)の実務
-
第56回年末調整の変更点
-
第55回社宅制度と労働保険料
-
第54回社宅制度と社会保険料
-
第53回住宅手当と社宅貸与の違い
-
第52回退職金の税務計算
-
第51回賃金支払いの5原則~その4(最終回)
-
第50回賃金支払いの5原則~その3
-
第49回賃金支払いの5原則~その2
-
第48回賃金支払いの5原則~その1
-
第47回時給者の有給休暇の賃金の計算方法
-
第46回割増賃金の基礎となる賃金
-
第45回年末調整の留意点~その2
-
第44回年末調整の留意点~その1
-
第43回退職者の住民税
-
第42回労働時間の端数処理
-
第41回入社した従業員がすぐに退職したとき
-
第40回賃金から控除できる項目と労使協定
-
第39回1か月60時間超の残業の割増率と代替休暇
-
第38回退職者の社会保険料徴収とタイミング
-
第37回雇用保険料率の改定と変更のタイミング
-
第36回最低賃金の仕組み
-
第35回毎月の給与からの源泉所得税の徴収
-
第34回65歳以上の従業員に対する雇用保険の法改正
-
第33回今年の年末調整の留意点
-
第32回年末調整における海外居住の扶養家族
-
第31回年末調整におけるマイナンバーの取扱
-
第30回従業員が死亡したとき
-
第29回雇用保険料と介護保険料の免除
-
第28回企画業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第27回事業場外労働に関するみなし労働時間制度の考え方
-
第26回専門業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第25回1週間単位の変形労時間制度
-
第24回フレックスタイム制の労働時間制度
-
第23回1年単位の変形労時間制度
-
第22回1か月単位の変形労時間制と残業代の関係
-
第21回管理職への残業代の支払い
-
第20回今年の年末調整で昨年から変更になった点
-
第19回社会保険料の仕組みと変更時期
-
第18回通勤費の決め方と非課税限度額
-
第17回報奨金の現金支給や現物給与
-
第16回徹夜勤務や遅刻をした日の残業代の支払い
-
第15回有給休暇の付与と消滅
-
第14回給与の支給日の決め方やその変更
-
第13回給与計算の誤入力を修正するときの注意点
-
第12回標準報酬月額の随時改定
-
第11回年間の給与計算の流れ
-
第10回年末調整の後の諸手続き
-
第09回離婚時の年金の分割制度
-
第08回年末調整その1~年末調整の意味と対象者~
-
第07回遅刻をした日に残業をしたときの計算方法
-
第06回就業規則と給与計算の関係
-
第05回給与から引かれるものは?
-
第04回残業代を正しく計算するための基礎知識
-
第03回賞与の支給と給与計算
-
第02回産前産後休業や育児休業の仕組みと社会保険料
-
第01回消費税増税で変わる通勤手当と社会保険料