社会保険の定時決定~その1
目次
年に一度、毎年4月、5月、6月に支払った給与で、社会保険料の見直しを行います。これを定時決定といいます。今回は、定時決定について解説をしていきたいと思います。
定時決定は、1年に1回しか行わないため、知識が曖昧なまま手続きや給与計算を行ってしまうケースが見受けられます。
社会保険料の金額を間違っていることが後で判明すると、会社に対する不信感にもつながってしまいますので、慎重に行っていく必要があります。
社会保険料の変更について
社会保険料の変更方法は、定時決定と随時改定の2種類があります。定時決定は、4月から6月に支払った給与等をもとに保険料を決定します。定時決定により決定された標準報酬月額は、原則として9月からの1年間使用されることになります。
ただし、給与改定や手当の増減が行われて給与額に大幅な変更があったときは、実態とかけ離れた保険料になってしまいます。そこで、給与額と標準報酬月額が乖離しないように随時改定を行い、標準報酬月額の改定を行います。
標準報酬月額について
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が会社から受け取る毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に照らし合わせて、保険料の額と保険給付の額を計算します。
健康保険制度の標準報酬月額は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの50等級に区分されています。全国健康保険協会に加入をしている会社については、都道府県ごとに保険料率は異なりますが、標準報酬月額の区分については全国共通です。これは、健康保険組合の場合でも同様です。
一方で、厚生年金保険制度の標準報酬月額は、第1級の8万8千円から第32級の65万円までの32等級に区分されています。
大幅な給与の変動の有無は、標準報酬月額が原則として2等級以上変動したかを基準にして判定します。給与から控除する保険料の額は標準報酬月額の等級によって決められているので、正確に把握する必要があります。
報酬について
定時決定や随時改定を行う際は、支払った給与金額をもとに計算を行います。社会保険では、支払った給与のことを「報酬」と呼びます。標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものとなります。
1)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
2)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。
これだけでは判断しにくいと思いますので、具体例をあげていきたいと思います。
報酬の対象となるもの
基本給、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金など。
なお、年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれるという点には注意が必要です。
巷で「4月、5月、6月に残業はなるべくしない方が良い」と言われているのは、この間に通常より多く残業代を受け取っていると基本給や手当の合計額よりも高い標準報酬月額が設定される可能性があるためです。この点については、一定の要件に該当すれば別の方法で計算をすることができます。この例外措置については、次回解説をしていきたいと思います。
定時決定について
社会保険に加入している被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3ヶ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届に記載をして届出を行います。ここでいう各月は、賃金の計算期間ではなく、支払日を指しています。
この届出内容に基づき厚生労働大臣は毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。この一連の手続きを定時決定といいます。
実務的には、算定基礎届を提出するので「算定」と呼ばれています。新しく決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。
実際の給与計算業務では、9月(保険料を当月徴収している会社)あるいは10月(保険料を翌月徴収している会社)の支給日の給与から保険料が変更になります。定時決定のタイミングで保険料の徴収額を誤ってしまうと、1年間間違えたままといったケースも考えられるので注意が必要です。
算定基礎届には、4月、5月、6月に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。原則として、支払基礎日数が17日以上ある月が対象となります。
社会保険に加入しているすべての方が定時決定の対象となるわけではありません。原則は、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者となりますが、以下のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要となります。
1)6月1日以降に資格取得した場合
2)6月30日以前に退職した場合
3)7月改定の月額変更届を提出する場合
4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った場合
なお、4)の8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行っていたにもかかわらず、実際には8月または9月の随時改定の対象にならなかった場合には、あらためて該当者の算定基礎届の提出が必要になります。
反対に、算定基礎届を提出していた被保険者が、8月または9月の随時改定の対象になって月額変更届を提出した場合は、すでに提出されていた算定基礎届が無効になります。
8月または9月の随時改定になることが確定できない場合には、算定基礎届を提出しておいた方が良いでしょう。
今回は、定時決定の基本について説明しました。次回はさらに詳しく定時決定について説明したいと思います。
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