川島孝一
第124回  投稿:2023.10.05 / 最終更新:2023.10.04

建設業における時間外労働の上限規制

 

働き方改革の一環として労働基準法が改正され、大企業は20194月から、中小企業は20204月から時間外労働の上限規制がスタートしました。

これまで医師や運転手、建設事業は、時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、20244月から上限規制がスタートします。

今回は、2024年問題とも言われている「建設事業の時間外労働上限規制」について説明していきます。

2024年問題「建設事業の時間外労働上限規制」

残業時間の上限規制

2024年4月から、建設事業の時間外労働については、以下の上限が設定されることになります。

 

建設事業

原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がければこれを超えるとはできません。

臨時的な特別の事情があって労使合意する場でも、次の時間を超えることはできません。

 ①年720時間以内

 ②複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

 ③月100時間未満(休日労働を含む)

②の複数月平均80時間以内とは、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のどの期間でカウントしても、すべてが1か月当たり80時間以内である必要があります。また、複数月平均80時間以内に収まっていたとしても、原則である月45時間を超えることができるのは年間6か月までになります。

 

労働時間の考え方について

2024年4月から時間外労働の上限時間が設定されるため、今後は、労働時間の削減を行う必要があります。建設業が長時間労働になってしまう原因として、現場への行き帰りの時間や手待時間等があげられます。今後は、これらの時間を適正に管理することによって、無駄に労働時間を延ばさないということが求められます。

それでは、労働基準法はどのような考え方をするのかをみていきましょう。

 

「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を示し、以下の2点が判断基準 になります。

 ① 就業規則等の規定に左右せず客観的に判断する。

 ② 使用者の明示もしくは黙示の指示によって労働者が業務に従事していたと評価できるかを判断する。

 

建設業では、現場に向かう時間が労働時間に「なる」場合と「ならない」場合があります。「移動時間は通勤時間であって、労働時間ではないのでは」と認識している方もいらっしゃいますが、労働時間と解されるケースもありますので注意が必要です。

 

一般的に、通勤とは約束の時間(例:始業時間、集合時間)までに集合場所(例:事務所、 集合場所)へ到着することを目的とする行為を指します。どこから出発し、どのような方法で到着するかは労働者の自由です。

移動時間が「労働時間」に該当するかどうかは客観的に判断するので、名称にとらわれず実態を見て判断する必要があります。一般的には、以下のように判断されます。

 

会社から現場への行き帰りが労働時間に該当するケース

・現場の作業を終えた後、車両で事務所へ戻ることを原則化している。

・終業時刻を過ぎても、他の現場に行っていた労働者らが戻ってきていなければ道具の洗浄や資材の整理等を行っている。

・会社からの直接的な指示はないが、道具の洗浄や資材の整理等を現場から帰ってきた後に行うことになっている。

 

会社から現場への行き帰りが労働時間に該当しないケース

・車両による事務所と現場の移動は会社の指示ではない。

・移動に使う車両の運転者、集合時刻等を労働者らで任意に決めている。

 

繰り返しになってしまいますが、労働時間に該当するかどうかは実態を見て判断されます。判断に迷った場合は、所轄の労働基準監督署に相談をした方が良いでしょう。

2024年問題「建設事業の時間外労働上限規制」

手待時間について

使用者の指示があった場合には、業務を行うことを求められている状態で待機等をしている時間(「手待時間」)は労働時間に該当します。手待時間に該当するかどうかの判断に迷った場合は、労働から離れることが保障されているかどうかを基準にすると正しい判断ができると思います。

手待ち時間の具体例についてみていきたいと思います。

 

・休憩中の当番

休憩中に電話や来客があった場合に、対応することが求められているのであれば、労働から離れることを保障されていることにはならないため、仮に電話や来客がなかったとしても労働時間に該当することになります。

一方で、休憩時間中に外出を行うことが自由であり、電話や来客の対応を義務付けられていなかった場合には、当該時間は休憩時間に該当します。ただし、そのような休憩時間であったとしても、実際に顧客の対応を行った場合は、対応した時間は労働時間に該当します。

 

・トラック運転手の荷待ち時間等

荷積み、荷下ろし時間について、具体的な指示や連絡がいつ来るかわからないまま待機している場合や、車列で順番待ちを行わなければならない場合については、労働時間に該当します。

 

・クレーン車のオペレーターの手待時間

夜間に重機を現場まで移動させ、工事が始まるまでの間、現場で待機している時間については、オペレーターが使用者の指揮命令下にあり、自由が確保されていない場合は労働時間となります。

 

 

建設事業は、労働時間が長くなってしまう傾向がある業種といえます。これまでの方法を続けていくと労働基準法違反になってしまう可能性があります。

今後は、労働時間の管理を徹底し、直行直帰や閑散期における週休2日制の導入といった対応が必要となってくるでしょう。

 

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