トラック運転者の改善基準告示~その2
目次
これまで適用を猶予されていた自動車運転手の時間外労働の上限規制が、2024年4月からスタートします。上限規制が始まるだけでなく、運転手の拘束時間や休息時間などを定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)についても改正されます。
改善基準告示は、タクシー、ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者でそれぞれ定められています。前回に引き続き、今回も改正されるトラック運転者の改善基準告示についてポイントをみていきたいと思います。
予期し得ない事象への対応時間の取扱いについて
運転中に事故渋滞の発生や、乗務している車両が故障してしまう場合があります。前回、紹介をしたように、1日の拘束時間や2日平均の運転時間などの上限が改善基準告示で定められているため、突発的なトラブルが発生すると、上限時間を超えてしまう可能性があります。
そこで、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、「1日の拘束時間」「運転時間(2日平均)」「連続運転時間」の3つに限り、予期し得ない事象への対応時間を除くことができます。
このような場合でも、勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない)を取ることが必要です。
また、ここで挙げた時間以外の1か月の拘束時間等からは、予期し得ない事象への対応時間を除くことはできません。
「予期し得ない事象への対応時間」とは、次の2つの両方の要件を満たす必要があります。
1.次のいずれかの事象により生じた運行の遅延に対応するための時間
① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。
② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。
③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと、または道路が渋滞したこと。
④ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと。
この要件に該当するには、「通常予期し得ない」ものである必要があります。そのため、平常時の交通状況等から事前に発生を予測することが可能な自然渋滞や、お盆などの帰省ラッシュにおける道路渋滞などは該当しません。
2.客観的な記録により確認が可能
① 運転日報上の記録
対応を行った場所、予期し得ない事象にかかる具体的事由、当該事象への対応を開始し、終了した時刻や所要時間数が記載されている必要があります。
② 予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料
・修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等
・フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し
・公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の写し
(渋滞の日時・原因を特定できるもの)
・気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写し
この客観的な記録と資料がしっかりと残っていないと、「予期し得ない事象への対応時間」として認められないこととなります。このような事象が発生した都度、記録を残していくことが重要です。
分割休息について
前回紹介をしたように、2024年4月から、1日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続して9時間を下回ってはならないことになります。
しかし、業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難なケースもあります。
そこで、次に掲げる要件を満たす場合は、当分の間は、1か月程度の一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中と拘束時間の経過直後に分割することができます。
簡単に言ってしまうと、勤務終了時間から次の勤務開始時間までのインターバルの時間を勤務時間中に消化するということです。これを行うためには、以下の条件があります。
・分割された休息期間は、1回あたり継続3時間以上とし、2分割または3分割であること
・2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を取得すること。
勤務間のインターバルの目的は、睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、継続した休息期間を確保することです。休息期間を分割することは本来好ましいものではないため、休息期間を3分割する日が連続しないように努める必要があります。
隔日勤務について
業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日の拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、隔日勤務を行うことが可能です。
たとえば、始業時間が8時、終業時間が翌朝5時だった場合、拘束時間は21時間となります。この場合、休息時間を終業の5時から20時間以上取得していれば勤務が可能です。今回のケースだと、次の始業は翌日の1時以降にする必要があります。
隔日勤務特例の適用は、業務の必要上やむを得ない場合に限られます。日勤勤務と隔日勤務を併用して頻繁に勤務態様を変えることは、労働者の生理的機能への影響を考慮して
認められないので注意が必要です。
前回と今回の2回にわたって、2024年4月からスタートする「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)を説明してきました。
運行管理をする上で、重要なルールとなりますので、事前にしっかりと内容を把握しておくようにしましょう。
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第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
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第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
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第135回健康保険証の廃止
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第134回育児介護休業の改正
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第133回労働時間の適正な管理方法
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第132回バス運転者の改善基準告示~その3
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第131回バス運転者の改善基準告示~その2
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第130回バス運転者の改善基準告示~その1
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第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
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第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
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第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
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第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
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第125回運送業における時間外労働の上限規制
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第124回建設業における時間外労働の上限規制
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第123回最低賃金の対象となる賃金
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第122回医業における時間外労働の上限規制
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第121回年次有給休暇と割増賃金
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第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
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第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
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第118回給与のデジタル通貨払い~その2
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第117回給与のデジタル通貨払い
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第116回障害者雇用率の引き上げ
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第115回健康経営について
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第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
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第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
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第111回男女の賃金の差異の情報公表
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第110回アルコールチェックの義務化
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第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
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第108回労働時間の判断基準
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第107回労働時間と休憩時間
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第106回夜勤シフトと休日の関係
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第105回有給休暇の買上げ
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第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
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第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
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第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
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第101回休憩時間のルール
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第100回労働者代表の選任
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第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
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第98回令和3年 育児休業法の改正について
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第97回過労死の労災認定基準
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第96回テレワーク時の労災~通勤災害
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第95回テレワーク時の労災~その1
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第93回70歳までの雇用延長~その1
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第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
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第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
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第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
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第89回最低賃金の引上げ
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第88回コロナ感染と通勤災害
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第87回コロナ感染と労災認定
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第86回パワハラ防止法~その8
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第85回パワハラ防止法~その7
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第84回パワハラ防止法~その6
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第83回パワハラ防止法~その5
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第81回パワハラ防止法~その3
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第80回パワハラ防止法~その2
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第79回パワハラ防止法~その1
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第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
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第77回労働者派遣法の改正~その2
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第76回労働者派遣法の改正~その1
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第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
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第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
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第73回新しい在留資格
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第72回有期労働契約の解除
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第71回働き方改革~新36協定の内容
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第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
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第69回働き方改革~同一労働同一賃金
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第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
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第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
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第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
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第65回働き方改革~その2
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第64回働き方改革~その1
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第63回安全衛生管理体制~その2
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第62回安全衛生管理体制~その1
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第60回会社が行う健康診断~その1
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第59回就業規則のいろはのイ
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第58回労働契約の申込みみなし制度
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第57回改正労働者派遣法の2018年問題
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第56回いよいよ始動する無期転換ルール
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第55回働き方改革を実現するために(その4)
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第54回働き方改革を実現するために(その3)
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第53回働き方改革を実現するために(その2)
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第52回働き方改革を実現するために(その1)
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第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
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第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
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第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
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第48回テレワークの導入と労働法の考え方
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第46回同一労働同一賃金の行方
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第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
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第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
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第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
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第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
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第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
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第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
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第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
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第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
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第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
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第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
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第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
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第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
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第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
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第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
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第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
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