タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
目次
これまで適用を猶予されていた自動車運転手の時間外労働の上限規制が、2024年4月からスタートします。上限規制が始まるだけでなく、運転手の拘束時間や休息時間などを定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)についても改正されます。
前回までに説明したトラック運転者の内容に引き続き、今回は「タクシー、ハイヤー運転者」のうちタクシー運転者の改善基準告示についてポイントをみていきたいと思います。
隔日勤務と日勤勤務について
タクシー運転者の勤務時間には、大きく分けて「日勤勤務」と「隔日勤務」の2種類があります。
「日勤勤務」は、朝から夕方までや夕方から明け方までの乗務を日々繰り返す勤務形態のことをいいます。
一方で、「隔日勤務」は、始業と終業の時刻が同一の日に属さない業務をいいます。2労働日の勤務を一勤務にまとめて行うものであり、深夜時間帯における公共交通機関としての役割を果た すタクシー業において、都市部を中心に広く採用されている勤務形態です。
たとえば、 朝 7 時半に始業して、翌朝 4 時半に終業、終業後はそのまま休息期間となり、終業翌日の 7 時半に出社、始業するといった勤務形態です。
タクシー運転者の改善基準告示は、「日勤勤務」と「隔日勤務」でルールが異なります。
日勤勤務者の拘束時間と休息期間
改善基準告示は、タクシー運転者の労働実態を考慮して、拘束時間、休息時間について基準を定めています。拘束時間と休息時間の定義は以下のように定められています。
拘束時間:
労働時間と休憩時間の合計時間をいいます。始業時間から終業時間までのトータル時間になります。
休息期間:
勤務と次の勤務の間の時間のことをいいます。睡眠時間を含む労働者の生活時間として自由な時間となります。
1)日勤勤務者の1か月の拘束時間
現状のルール(2024年3月まで)では、1か月の拘束時間は、原則として299時間が限度です。
2024年4月からは、1か月の拘束時間は288時間以内になります。
2)日勤勤務者の1日の拘束時間と休息期間
これまで(2024年3月まで)は、1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は13時間以内が基本であり、延長する場合は16時間が限度です。また、1日の休息期間は、勤務終了後、継続して8時間以上が必要です。
これが、2024年4月からは、基本の1日の拘束時間は13時間以内で変更ありませんが、延長する場合の上限時間は15時間になります。
また、1日の拘束時間について13時間を超えて延長する場合は、14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める必要があります。回数は1週について3回までが目安となります。 この場合において、14時間を超える日が連続することは望ましくないとされています。
1日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、 継続9時間を下回ってはならないことになります。
隔日勤務者の拘束時間と休息期間
1)隔日勤務者の1か月の拘束時間
1か月の拘束時間は、原則として262時間が限度であり、例外として、地域的事情その他の特別な事情(たとえば顧客需要の状況等)がある場合において、書面による労使協定を締結した場合には、 1年のうち6か月までは、1か月の拘束時間を270時間まで延長することができます。
この部分については、2024年4月以降も変更はありません。
2)隔日勤務者の2暦日の拘束時間、2暦日の休息期間
現状のルール(2024年3月まで)の2暦日の拘束時間は21時間が限度です。休息期間は、勤務終了後、継続して20時間以上必要です。
これが、2024年4月からは、隔日勤務者の2暦日の拘束時間は22時間以内に伸びますが、2回の隔日勤務を平均して、1回あたり21時間以内にしなければなりません。
2回平均1回の隔日勤務の拘束時間の算定は、特定の隔日勤務を起算点として、2回ずつの隔日勤務に区切り、それぞれの隔日勤務の平均を計算します。
この特定の隔日勤務の拘束時間が改善基準告示に違反するかは、次の①②の両方が21時間を超えているかにより判断します。
① 特定の隔日勤務の拘束時間と特定の隔日勤務の前の隔日勤務の拘束時間との平均
② 特定の隔日勤務の拘束時間と特定の隔日勤務の次の隔日勤務の拘束時間との平均
少しわかりにくいので、具体例をみてみましょう。
・1月1日~2日:拘束時間15時間 *A
・1月3日~4日:拘束時間21時間 *B
・1月5日~6日:拘束時間22時間 *C
① 特定日の拘束時間と、特定日の前回の隔日勤務の拘束時間との平均を計算します。
今回の場合、特定日はBの勤務になります。特定日の拘束時間は、21時間で、特定日の前回の拘束時間は15時間となります。
(21時間+15時間)÷2=18時間となります。 (AとBの2回の平均)
②特定日の拘束時間と、特定日の次の隔日勤務の拘束時間との平均を計算します。
(21時間+22時間)÷2=21.5時間となります。(BとCの2回平均)
②は21時間を超えていますが、①の平均が21時間を超えていないので、改善基準告示違反とはなりません。
隔日勤務者の2暦日の休息期間は、勤務終了後、継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続22時間を下回ってはなりません。また、日勤勤務と隔日勤務を併用して頻繁に勤務態様を変えることは、労働者の生理的機能への影響を考慮して認められないことになっています。
今回は、タクシー運転者の拘束時間や休息時間についてみてきました。すべてのポイントを説明することができなかったので、次回もタクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示のポイントについてみていきます。
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