川島孝一
第133回  投稿:2024.07.02 / 最終更新:2024.07.04

労働時間の適正な管理方法

労働安全衛生法の改正によって、2019年4月より労働時間の管理が義務になっています。過重労働を防止するためにも、事業所の時間管理の方法が不十分な場合は改善を行う必要があります。

今回は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについてみていきます。

労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについて

法改正により、会社は客観的な記録により、労働時間を把握しなければならなくなりました。
2019年4月以前については労働時間を把握していない、あるいは理由なく自己申告制を採用していた場合、ガイドライン違反にはなっても法違反ではありませんでした。

しかし、2019年4月以降は、労働時間を把握していないと労働安全衛生法違反になります。

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置は次の通りとなります。

 なお、労基法上の管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働の場合は、みなし労働時間制が適用される時間に限定)は、ガイドラインの適用対象外です。ただし、それらの労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者には適正な労働時間管理を行う責務が課せられています。

労働時間の適正な把握

①始業・終業時刻の確認・記録

使用者には労働時間を適正に把握する義務があります。労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これをもとに何時間働いたかを把握・確定しなければなりません。

②始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が労働時間の状況を把握する方法としては、原則として、タイムカード、 パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録、事業者(事業者から労働時間の状況を管理する権限を委譲された者を含む。)の現認等の客観的な記録などがあります。

「現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、 直接始業時刻や終業時刻を確認することです。なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいとされています。

タイムカードやICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じて、残業命令書等と突き合わせることにより確認し、記録して下さい。

原則の方法による労働時間の把握が困難なため、やむを得ない場合は、自己申告制とすることも可能です。

なお、自己申告制を導入する際は、導入前に以下の措置を講じる必要があります。


1)対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

2)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること

3)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと

4)時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること

③賃金台帳の作成

使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入する必要があります。賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されることがあります。

④労働時間の記録に関する書類の保存

労働基準法第109条により、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類は、3年間保存しなければなりません。具体的には、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード 等の記録、残業命令書及びその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。保存期間である3年間の起算点は、それらの書類ごとに最後の記載がなされた日となります。

⑤労働時間を管理する者の職務

人事労務担当役員、人事労務担当部長等労務管理を行う部署の責任者は、労働時間が適正に把握されているか、過重な長時間労働が行われていないか、労働時間管理上の問題点があればどのような措置を講ずべきかなどについて把握、検討すべきであるとされています。

⑥労働時間等設定改善委員会等の活用

自己申告制により労働時間の管理が行われている場合等においては、必要に応じ、労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の問題点や解消策等について検討することが望まれています。

今回は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについてみてきました。

昨今では、テレワークなどの導入などにより働き方が多様化しています。そのため、知らず知らずのうちに、労働時間の齟齬が発生している可能性があります。

時間が経過してしまうと労働時間の検証も難しくなっていきますので、自社の状況を改めて点検し、正確な時間管理を心がける必要があります。

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