年収の壁の種類と103万円の壁
目次
連日、年収の壁の見直しについて報道が続いています。
多く報道されているのは「103万円の壁」と「130万円の壁」ですが、それ以外にも複数の壁が存在しています。
今後、どのように法改正されていくかはまだ不明ですが、現状のルールにおける年収の壁をおさらいします。
前回は、住民税における100万円(98万円)の壁について説明しました。今回は、「103万円の壁」についてみていきましょう。
103万円の壁
「103万円」は、所得税の支払いが発生する年収です。所得税は、課税給与所得金額に対して課税されます。
所得の計算方法は、次の通りです。
会社から支払われる給与等の総支給額(通勤費などの非課税所得は除く)- 給与所得控除額 - 所得控除額 = 課税給与所得金額 |
なぜ、103万円がボーダーになっているかというと、上記の給与所得控除額等が関係しています。
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は給与等の収入金額に応じて決められています。
給与所得控除額は、給与収入1,619,000円未満の場合は、一律55万円となります。
次に、所得控除についてみていきます。所得控除の種類は、15種類あります。
所得控除は、所得税額を計算するうえで、社会政策上の要請によるもの、納税者の個人的事情への考慮や最低生活費を保障するためのものなど、税負担面での調整を行う趣旨から設けられています。
15種類の所得控除の中で、基礎控除というものがあります。本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合の基礎控除額は、48万円となります。
給与所得控除額(55万円)+基礎控除(48万円)=103万円となるため、103万円以下の年収であれば所得税が課税されません。
たとえば、年収が110万円だった場合を見ていきます。計算がややこしくなってしまいますので、給与所得控除と基礎控除だけの場合で他の生命保険料控除や扶養控除などはないものとして計算します。
所得税率については、所得によって、5%から45%の間で変動します。年収が110万円であった場合の所得税率は5%となります。
課税給与所得金額: 110万円-103万円=7万円
7万円×5%(所得税率)×復興所得税(102.1%)=3,500円(百円未満切り捨て)
つまり、年収110万円だった場合の所得税額は3,500円となります。
「年収の壁」と騒がれていますが、年収103万円を超えるとすべての年収に課税されるのではありません。
103万円を超えた分に対して課税されるので、超えた金額以上に所得税が徴収されることはありません。
扶養控除について
上で説明した通り、年収103万円を超えてもすぐに本人の手取りが減るわけではありません。
しかし、103万円を超えると税務上の扶養親族になることができなくなります。
そのため、被扶養者の手取りには大きな影響は出なくても、扶養している側の扶養者の所得税額が増えてしまうことになります。
一般的な被扶養者の所得控除額は、38万円です。
大学生の年代に相当する特定扶養親族の場合の所得控除額は、63万円です。
被扶養者の年収が103万円を超えると、この所得控除額がまるっきりなくなるので、扶養者の所得税額が増えることになるのです。
そういった意味では、「103万円の壁」は存在すると言えるでしょう。
配偶者控除と配偶者特別控除について
扶養されている配偶者については、「103万円の壁」を超えても、いきなり扶養者の所得税が増えるというわけではありません。
配偶者を扶養にしている方は、要件を満たせば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人の所得金額によって控除額が変わります。
今回は、納税者本人の所得が900万円以下として説明していきます。
納税者が配偶者控除を受けることができる年収要件は、配偶者の年収が103万円以下である必要があります。
配偶者控除は38万円の控除を受けることができます。
103万円を超えると控除対象配偶者ではなくなってしまいますが、例外が認められており(配偶者特別控除といいます。)、配偶者の所得に応じて一定金額の所得控除が受けられます。
「150万円と201万円」の壁は、配偶者特別控除に関する壁となります。
150万円の壁
150万円の壁は、配偶者特別控除を満額受けることができるラインとなります。
年収150万円までは、配偶者控除と同様の38万円の所得控除を受けることができます。
201万円の壁
配偶者特別控除は、年収150万円を超えると徐々に減額されていきます。
年収201万円を超えると、配偶者特別控除を受けることができなくなるため、201万円の壁と呼ばれています。
つまり、配偶者に限っては、年収103万円を超えても所得控除額がいきなりなくなるのではなく、「年収150万円までは年収103万円以下と同じ」「年収150万円から年収201万円までは段階的に減っていく」ということになります。
今回は、103万円、150万円、201万円の壁についてみていきました。壁を超えたからといってすぐに手取りが減るというわけではありません。極端な報道が若干みられることもあり、従業員からも問い合わせが増えているようですが、正しい知識をもって説明するようにしましょう。
次回は、社会保険の壁についてみていきます。
鈴与シンワート株式会社が提供する人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションはこちらからご覧ください。
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第139回年収の壁の種類と103万円の壁
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第138回年収の壁の種類と100万円の壁~103万の壁、130万の壁以外にも「壁」がある~
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