本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
目次
平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」がスタートしました。従業員を50人以上使用している事業所は、この「ストレスチェック」を遅くとも平成28年11月までに実施しなければなりません。
ストレスチェックは導入するまでに、思いのほか時間がかかることもあります。対象となる会社は、そろそろ準備を始めたほうが良いでしょう。
今回は、このストレスチェック制度の対象となる会社は、どの程度の規模なのかを中心に見ていきたいと思います。
<ストレスチェック制度とは>
ストレスチェック制度は、新しく「労働安全衛生法」に追加された制度です。労働安全衛生法とは、読んで字のごとく労働者の安全と衛生について基準を定めた法律です。
50人以上の労働者がいる事業所が選任しなければならない「衛生管理者」や「産業医」も、この労働安全衛生法により義務付けられています。そのほかに、健康診断の実施や、労働者に危険・有害な物質の取り扱いについても規定されています。あまりなじみのない法律ですが、労働基準法とセットになって労働者を守る目的で作られた法律です。
近年では、仕事を原因とする「メンタル不調」を訴える労働者が増えてきているため、その対策の一環でストレスチェック制度が作られました。
ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることが第一の目的となっています。
さらに、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に見つけ、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止しようとする取り組みも含まれています。
<ストレスチェック制度の対象となる事業所>
ストレスチェック制度は、常時使用する労働者が50人以上の事業所は導入が義務付けられました。
この制度では企業単位で労働者をカウントするのではなく、事業所単位で労働者数をカウントします。この「常時50人以上使用する労働者」数のカウントには、ストレスチェックを実際に行う必要がないアルバイト等も含めます。
複数の事業所を有する会社の場合には、どこかひとつでも常時使用する労働者が50人以上であれば、ストレスチェック制度を実施する必要があります。
具体的なケースを想定して、ストレスチェックの対象となる会社か否かの判断方法を以下にまとめました。
(ケース1) 会社の所在地:1カ所 常時使用する労働者数:80名
このケースは非常にわかりやすいですね。常時使用する労働者が50名以上なので、ストレスチェック制度の実施が義務となります。
(ケース2) 会社の所在地:2カ所
常時使用する労働者数:各拠点に30名ずつ
この場合、2カ所ある会社の所在地に、それぞれ30名ずつ労働者がいます。企業全体では50名以上になりますが、ストレスチェック制度は事業所単位で人数をカウントします。そのため、この会社はどちらの事業所もストレスチェック制度については努力義務となります。
(ケース3) 会社の所在地:5カ所
常時使用する労働者数:本社100名、他の支店はそれぞれ40名ずつ
この場合は、本社の労働者数は50名を超えているので、本社所属の従業員はストレスチェック制度の対象となります。その他の支店はそれぞれ50名には満たないので、ストレスチェック制度は努力義務となります。
ただし、このような場合で本社所属の従業員だけがストレスチェック制度を行い、他の支店所属の従業員は行わないとすると、支店の従業員が不満を持つ可能性も否定できません。そのため、実務上は、支店の従業員もストレスチェックを行うことが望ましいでしょう。
<ストレスチェック制度の対象となる労働者>
常時使用する労働者のうち、実際にストレスチェックの対象となる従業員は、毎年実施する健康診断の対象者と同様です。つまり、1年以上の契約期間があり、所定労働時間数が正社員のおおむね3/4以上である労働者だけが対象になります。
前述したように、ストレスチェック制度の対象となる事業所の判断基準には、週1回しか出勤しないアルバイト従業員であったとしても、常態として雇用契約があるのであれば常時使用している労働者としてカウントする必要があります。
たとえば、1人の正社員と100人のアルバイトがいるような事業所であれば、ストレスチェック制度を実施する必要があります。しかし、実際にストレスチェックの対象となる従業員は正社員1人だけです。
このようなケースでも、会社としてはストレスチェック制度を導入しておかなければなりません。
<ストレスチェックの費用や面接指導の費用と賃金の支払い>
厚生労働省の解釈では、ストレスチェックや面接指導の費用については、労働安全衛生法で事業者に実施の義務を課しているため、当然事業者が負担すべきものとしています。
ただし、ストレスチェックを実施した時間や面接指導を受ける時間の賃金の支払いについては、労使で協議をして決定すれば良いことになっています。そのため、協議次第では無給とすることも可能です。
しかし、無給にしてしまうとストレスチェックを受けない従業員が出てきてしまう可能性もあるため、できれば有給にすることが望ましいとされています。
費用負担等の考え方は、毎年の健康診断と同じように考えれば良いでしょう。
**********************************
次回では、ストレスチェック制度の具体的な内容について見ていきたいと思います。
ストレスチェック制度が義務になる会社の担当者の方はもちろん、義務ではない会社が制度を実施することは当然構いませんので、次回もお読みいただければと思います。
-
第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
-
第135回健康保険証の廃止
-
第134回育児介護休業の改正
-
第133回労働時間の適正な管理方法
-
第132回バス運転者の改善基準告示~その3
-
第131回バス運転者の改善基準告示~その2
-
第130回バス運転者の改善基準告示~その1
-
第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
-
第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
-
第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
-
第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
-
第125回運送業における時間外労働の上限規制
-
第124回建設業における時間外労働の上限規制
-
第123回最低賃金の対象となる賃金
-
第122回医業における時間外労働の上限規制
-
第121回年次有給休暇と割増賃金
-
第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
-
第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
-
第118回給与のデジタル通貨払い~その2
-
第117回給与のデジタル通貨払い
-
第116回障害者雇用率の引き上げ
-
第115回健康経営について
-
第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
-
第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
-
第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
-
第111回男女の賃金の差異の情報公表
-
第110回アルコールチェックの義務化
-
第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
-
第108回労働時間の判断基準
-
第107回労働時間と休憩時間
-
第106回夜勤シフトと休日の関係
-
第105回有給休暇の買上げ
-
第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
-
第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
-
第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
-
第101回休憩時間のルール
-
第100回労働者代表の選任
-
第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
-
第98回令和3年 育児休業法の改正について
-
第97回過労死の労災認定基準
-
第96回テレワーク時の労災~通勤災害
-
第95回テレワーク時の労災~その1
-
第94回70歳までの雇用延長~その2
-
第93回70歳までの雇用延長~その1
-
第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
-
第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
-
第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
-
第89回最低賃金の引上げ
-
第88回コロナ感染と通勤災害
-
第87回コロナ感染と労災認定
-
第86回パワハラ防止法~その8
-
第85回パワハラ防止法~その7
-
第84回パワハラ防止法~その6
-
第83回パワハラ防止法~その5
-
第82回パワハラ防止法~その4
-
第81回パワハラ防止法~その3
-
第80回パワハラ防止法~その2
-
第79回パワハラ防止法~その1
-
第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
-
第77回労働者派遣法の改正~その2
-
第76回労働者派遣法の改正~その1
-
第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
-
第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
-
第73回新しい在留資格
-
第72回有期労働契約の解除
-
第71回働き方改革~新36協定の内容
-
第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
-
第69回働き方改革~同一労働同一賃金
-
第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
-
第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
-
第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
-
第65回働き方改革~その2
-
第64回働き方改革~その1
-
第63回安全衛生管理体制~その2
-
第62回安全衛生管理体制~その1
-
第61回会社が行う健康診断~その2
-
第60回会社が行う健康診断~その1
-
第59回就業規則のいろはのイ
-
第58回労働契約の申込みみなし制度
-
第57回改正労働者派遣法の2018年問題
-
第56回いよいよ始動する無期転換ルール
-
第55回働き方改革を実現するために(その4)
-
第54回働き方改革を実現するために(その3)
-
第53回働き方改革を実現するために(その2)
-
第52回働き方改革を実現するために(その1)
-
第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
-
第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
-
第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
-
第48回テレワークの導入と労働法の考え方
-
第47回管理職と管理監督者の違い
-
第46回同一労働同一賃金の行方
-
第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
-
第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
-
第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
-
第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
-
第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
-
第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
-
第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
-
第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
-
第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
-
第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
-
第33回通勤災害の対象となるケース
-
第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
-
第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
-
第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
-
第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
-
第28回日本で働くことができる外国人
-
第27回いよいよ成立が見込まれる労働者派遣法
-
第26回休職中の社会保険料の取扱いと休職規定サンプル
-
第25回慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう
-
第24回来年1月開始~マイナンバー制度 その3
-
第23回来年1月開始~マイナンバー制度 その2
-
第22回来年1月開始~マイナンバー制度 その1
-
第21回パートタイム労働法の改正と社会保険の適用
-
第20回急増する労務トラブルの解決機関にはどのようなものがあるか
-
第19回精神障害と労災認定
-
第18回解雇は最終手段?
-
第17回今の法律でもできる、成果で従業員を評価する仕組み
-
第16回労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~
-
第15回残業代を定額で支払うのは
-
第14回法改正が続く有期雇用労働者との雇用契約
-
第13回どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
-
第12回賞与を支給すると逆効果??
-
第11回インターン生であれば労働者ではないのか
-
第10回会社に有給休暇を買い取ってもらえるようになる?
-
第09回アルバイトが引きおこす「悪ふざけ」への人事的対応
-
第08回大々的に行われる「ブラック企業」対策