働き方改革~その2
目次
前回より、平成30年6月29日に成立した働き方改革法の内容について、説明しています。その中で、今回は「年次有給休暇の取得の義務化」を取り上げたいと思います。
年次有給休暇は、「原則として、労働者が請求する時季に与えること」とされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から、取得率は低調な状況にあります。これまでも行政の旗振りのもと、有給休暇を取得、促進させようという施策は講じられていましたが、劇的な効果は見られませんでした。
そこで今回の働き方改革法において、平成31年4月から年次有給休暇の取得について、新しいルールが加わることになりました。
年次有給休暇の日数について
年次有給休暇は、雇い入れの日から6か月間継続勤務をして、その間のすべての労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日間付与されるものです。その後は、継続勤務1年ごとに一定日数を加算した日となります。フルタイムで働く従業員に対して付与する日数は、次の通りとなります。
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
フルタイムで働く方だけでなく、短時間勤務の方に対しても年次有給休暇は付与されます。ただし、付与される日数は勤務日数と勤続年数に応じた日数となり、これを「比例付与」といいます。
それぞれの所定労働日数と勤続年数に応じた付与日数は、次の通りです。
①週所定労働日数が4日または1年の所定日数が169日から216日の場合
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
②週所定労働日数が3日または1年の所定日数が121日から168日の場合
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
③週所定労働日数が2日または1年の所定日数が73日から120日の場合
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
④週所定労働日数が1日または1年の所定日数が48日から72日の場合
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
パートやアルバイトには、年次有給休暇を付与しないといった運用をしている企業もいまだに見受けられますが、それは誤った運用です。上記のように、労働日数等によって日数が決められていますので、パートやアルバイトであっても適正に有給休暇を付与するようにしましょう。
これらの年次有給休暇の基本的なルールは、平成31年4月以降も変更はありません。
平成31年4月からスタートするルールについて
労働基準法が改正され、平成31年4月からすべての企業において、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」に対しては、「そのうちの5日間は使用者が時季を指定し取得させる」ことが必要となりました。
対象者は、年次有給休暇が 10 日以上付与される労働者(管理監督者を含む。)に限ります。したがって、パートやアルバイトのように比例付与の対象になっている労働者の一部は今回の制度改正は関係ありません。この点は、経営者や人事担当者の方と話をしていて、勘違いをされていることが多い点です。
もうひとつ、まだ法改正が十分に理解されていない点は、「年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要」という部分です。あくまでも、年間10日間以上の年次有給休暇を付与された従業員で、かつ、有給休暇を5日間以上取得していない方が今回の法改正の対象となります。
つまり、すでに有給休暇を自ら5日間以上、取得できている労働者は、今回の法改正による時季指定を考えなくて良いのです。
また、年次有給休暇にはこれまでも「労使協定を締結して、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える部分について、時季を指定して付与することができる」計画年休という制度がありました。この計画年休については、これまでと同様です。
計画年休と今回の「使用者の時季指定」がまぎらわしいのですが、「計画年休も含めて、有給休暇を年間で5日以上取得できておらず、さらに有給休暇を10日以上付与されていた労働者に対して、さらに時季指定をすることで合計5日以上取得させる」というのが今回の法改正の趣旨になります。
時季指定をする必要があるかどうかをパターン別にみていくと、次のようになります。
①労働者が5日以上取得した場合 → 使用者の時季指定は不要
②労働者が3日取得+計画年休2日間取得した場合 → 使用者の時季指定は不要
③労働者が3日取得した場合 → 使用者は2日間を時季指定
④労働者が1日取得+計画年休で2日間取得した場合 → 使用者は2日間を時季指定
なお、使用者は、年次有給休暇の時季指定にあたっては、対象労働者の意見を聴取して、その意見を尊重するように努めていく必要があります。
今回は、働き方改革法のうち、年次有給休暇の取得の義務化について説明してきました。この部分については、大企業と中小企業の区別なく、「すべての会社」が平成31年4月1日以降に付与する有給休暇から対象になります。
「対象になる年次有給休暇の付与日から1年以内に5日間を取得できそうになければ、時季指定して5日間以上取得させる。」必要があります。したがって、かならずしも平成31年4月1日までに会社としての対応が決まっていなくても構いません。
しかし、年次有給休暇の付与日から1年の直前が繁忙期にあたる会社や個人ごとに付与日が異なる会社などでは、時季指定の運用方法を早めに検討しておいた方が良さそうです。
今回は、平成30年6月29日に可決された「働き方改革法」に関する内容の一部をみてきました。次回も引き続き「働き方改革法」にスポットを当て、有給休暇の取得義務等を紹介していきたいと思います。
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