コロナ感染と通勤災害
目次
新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ予断を許さない状況が続いています。しばらくは、感染リスクを可能な限り低くする対策を行い、ウイルスと共存することを考えていかなければなりません。
最近、よく質問を受けるのは、「仕事中や通勤中に新型コロナウイルスに感染してしまったら、労働災害や通勤災害として認定されるのか?」というものです。前回は、仕事中に新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定について紹介をしたので、今回は通勤中に新型コロナウイルスに感染してしまった場合の考え方を説明していきます。
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が「通勤により被った怪我、病気、障害または死亡」を指します。通勤災害として認められるには、就業の場所と住居間を合理的な経路かつ方法で行っていることが必要になります。
就業の場所と住居間の移動は、次の3つのパターンがあります。
①住居と就業の場所との間の往復
もっとも一般的な通勤形態です。住居については、複数の住居がある場合でもそれぞれが住居と認められ、どちらの住居からであっても通勤になります。
②就業の場所から他の就業の場所への移動
アルバイト等で複数の仕事を掛け持ちしているケースでは、ひとつ目の仕事が終了し、次の仕事を行うために向かう移動も通勤として認められます。もし、通勤災害が発生してしまった場合の手続きは、移動先である事業所が行います。
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動
単身赴任のように、転勤先が遠方であるために自宅と新しい就業の場所(赴任先)との間を毎日往復することが困難なケースがあります。この場合は、次のいずれかの家族と別居しているのであらば、労働者の自宅と赴任先住居間の移動も通勤として認められることになります。
(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2)配偶者がない労働者の子
(3)配偶者および子がない労働者の父母または親族(要介護状態でかつ、当該労働者が介護していた父母または親族に限る)
合理的な経路及び方法とは?
次に、合理的な経路及び方法について解説していきたいと思います。合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
たとえば、保育園の送り迎えのために保育園を経由するルートは、基本的には通勤経路と認められます。もちろん、保育園を経由しないルートも通勤経路なので、往復で違うルートであったとしてもすべて通勤経路となります。
また、当日の交通事情により迂回する場合など、通勤のためにやむを得ずその日だけとった経路も合理的な経路となります。しかし、合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、通勤経路とはなりません。
次に、合理的な方法についてですが、運転免許を一度も取得したことの無い人が車を運転したり、泥酔して車や自転車を運転した場合は合理的な方法とは認められません。このような特殊なケースを除き、常識の範囲内であれば合理的な方法として認められます。
逸脱と中断
合理的な経路や方法で通勤をしていたとしても、逸脱や中断中の怪我や病気については通勤災害として認められません。
逸脱・中断とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
逸脱や中断後に通常の通勤経路に戻ったとしても、その後は原則として通勤とはなりません。ただし、次に該当する場合は例外が設けられており、当初の経路に戻った後は再び通勤となります。
①日用品の購入その他これに準ずる行為
②職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③選挙権の行使その他これに準ずる行為
④病院又は診療所において診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
ちなみに先ほどの保育園への送り迎えの場合は、保育園の敷地内は逸脱、中断ですが、敷地を出た後は再び通勤しているものと判断されます。
新型コロナウイルスと通勤災害
通勤中に怪我をしてしまった場合、就業の場所と住居間を合理的な経路及び方法で通勤をしていたかどうかを確認すれば通勤災害に該当するかどうかは判断できます。一方で、新型コロナウイルスの場合、通勤中に感染したのかどうかを判断することが極めて困難です。
そこで、厚生労働省は、感染が通勤災害に該当するかどうかの判断基準を公表しています。
①業務または通勤における感染機会や感染経路が明確に特定されている
②感染から発症までの潜伏期間や症状などに医学的な矛盾がない
③業務以外の感染源や感染機会が認められない
①の基準は、現実的には証明することが難しいと思われる方が多いと思います。満員電車の中で、感染機会や感染経路を明確に特定することはほぼ不可能です。ただ、感染機会や感染経路を100%証明できないからといって諦めてしまう必要はありません。通勤中の感染の確率が高いと考えるのであれば、通勤災害の申請をして労働基準監督署の判断を待つ方が良いでしょう。
申請を行う場合は、時間、経路、交通手段等の説明をしっかりとする必要がありますので、いざという時のために日々の行動を記録しておくようにしましょう。
-
第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
-
第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
-
第135回健康保険証の廃止
-
第134回育児介護休業の改正
-
第133回労働時間の適正な管理方法
-
第132回バス運転者の改善基準告示~その3
-
第131回バス運転者の改善基準告示~その2
-
第130回バス運転者の改善基準告示~その1
-
第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
-
第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
-
第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
-
第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
-
第125回運送業における時間外労働の上限規制
-
第124回建設業における時間外労働の上限規制
-
第123回最低賃金の対象となる賃金
-
第122回医業における時間外労働の上限規制
-
第121回年次有給休暇と割増賃金
-
第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
-
第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
-
第118回給与のデジタル通貨払い~その2
-
第117回給与のデジタル通貨払い
-
第116回障害者雇用率の引き上げ
-
第115回健康経営について
-
第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
-
第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
-
第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
-
第111回男女の賃金の差異の情報公表
-
第110回アルコールチェックの義務化
-
第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
-
第108回労働時間の判断基準
-
第107回労働時間と休憩時間
-
第106回夜勤シフトと休日の関係
-
第105回有給休暇の買上げ
-
第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
-
第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
-
第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
-
第101回休憩時間のルール
-
第100回労働者代表の選任
-
第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
-
第98回令和3年 育児休業法の改正について
-
第97回過労死の労災認定基準
-
第96回テレワーク時の労災~通勤災害
-
第95回テレワーク時の労災~その1
-
第94回70歳までの雇用延長~その2
-
第93回70歳までの雇用延長~その1
-
第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
-
第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
-
第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
-
第89回最低賃金の引上げ
-
第88回コロナ感染と通勤災害
-
第87回コロナ感染と労災認定
-
第86回パワハラ防止法~その8
-
第85回パワハラ防止法~その7
-
第84回パワハラ防止法~その6
-
第83回パワハラ防止法~その5
-
第82回パワハラ防止法~その4
-
第81回パワハラ防止法~その3
-
第80回パワハラ防止法~その2
-
第79回パワハラ防止法~その1
-
第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
-
第77回労働者派遣法の改正~その2
-
第76回労働者派遣法の改正~その1
-
第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
-
第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
-
第73回新しい在留資格
-
第72回有期労働契約の解除
-
第71回働き方改革~新36協定の内容
-
第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
-
第69回働き方改革~同一労働同一賃金
-
第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
-
第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
-
第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
-
第65回働き方改革~その2
-
第64回働き方改革~その1
-
第63回安全衛生管理体制~その2
-
第62回安全衛生管理体制~その1
-
第61回会社が行う健康診断~その2
-
第60回会社が行う健康診断~その1
-
第59回就業規則のいろはのイ
-
第58回労働契約の申込みみなし制度
-
第57回改正労働者派遣法の2018年問題
-
第56回いよいよ始動する無期転換ルール
-
第55回働き方改革を実現するために(その4)
-
第54回働き方改革を実現するために(その3)
-
第53回働き方改革を実現するために(その2)
-
第52回働き方改革を実現するために(その1)
-
第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
-
第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
-
第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
-
第48回テレワークの導入と労働法の考え方
-
第47回管理職と管理監督者の違い
-
第46回同一労働同一賃金の行方
-
第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
-
第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
-
第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
-
第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
-
第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
-
第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
-
第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
-
第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
-
第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
-
第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
-
第33回通勤災害の対象となるケース
-
第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
-
第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
-
第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
-
第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
-
第28回日本で働くことができる外国人
-
第27回いよいよ成立が見込まれる労働者派遣法
-
第26回休職中の社会保険料の取扱いと休職規定サンプル
-
第25回慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう
-
第24回来年1月開始~マイナンバー制度 その3
-
第23回来年1月開始~マイナンバー制度 その2
-
第22回来年1月開始~マイナンバー制度 その1
-
第21回パートタイム労働法の改正と社会保険の適用
-
第20回急増する労務トラブルの解決機関にはどのようなものがあるか
-
第19回精神障害と労災認定
-
第18回解雇は最終手段?
-
第17回今の法律でもできる、成果で従業員を評価する仕組み
-
第16回労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~
-
第15回残業代を定額で支払うのは
-
第14回法改正が続く有期雇用労働者との雇用契約
-
第13回どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
-
第12回賞与を支給すると逆効果??
-
第11回インターン生であれば労働者ではないのか
-
第10回会社に有給休暇を買い取ってもらえるようになる?
-
第09回アルバイトが引きおこす「悪ふざけ」への人事的対応
-
第08回大々的に行われる「ブラック企業」対策