テレワーク時の労災~その1
目次
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の一環で、在宅勤務等のテレワークが一般的になりました。そのような状況の中で、在宅勤務中の怪我や、サテライトオフィスに通勤途上での怪我といった問題が発生しています。
今回は、テレワークにおける労災保険の取り扱いについて説明したいと思います。
テレワークとは?
パソコンやタブレットなどのITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。テレワークは働く場所によって、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務の3つに分類されます。
・在宅勤務:オフィスに出勤せず、自宅で仕事を行う形態
・モバイルワーク:顧客先、移動中、出張先のホテル、新幹線等の車内、喫茶店などで仕事を行う形態
・サテライトオフィス勤務:自社専用のサテライトオフィスや共同利用型のテレワークセンターなどで仕事を行う形態
テレワークでは、すべての労働日を自宅で働く必要はなく、また週や月のうち数回だけ実施することも可能です。従業員が置かれている状況や仕事の状況に応じて、期間や日数を決めることができます。
一般的にテレワークを導入することで受けることができるメリットは、以下のような点があげられます。
従業員のメリット
・育児や介護、病気の治療などをしながら働くことができる
・通勤時間の削減などにより自由に使える時間が増える
・通勤が難しい高齢者や障害者の就業機会が増える
・電話などに邪魔されず、業務に集中することができる
会社のメリット
・柔軟な働き方が可能になることによって、優秀な人材確保ができる
・オフィススペースに必要な経費や通勤手当を削減できる
・災害時に事業を継続することができる
働き方改革の一環で、新型コロナウイルス感染症が流行する前から国はテレワークを推奨していましたが、皮肉にも新型コロナウイルスの影響によって、導入率は飛躍的に増えることになりました。
労働基準法等の適用について
テレワークを行う場合でも、特に大きく変わることなく、いわゆる労働法はそのまま適用されます。
・労働基準法(労働時間、有給休暇、割増賃金等)
・労働契約法(労働契約の締結、変更等)
・最低賃金法
・労働安全衛生法(健康診断等)
・労働者災害補償保険法(怪我や疾病を発症した際の労災保険給付など) など
テレワークを行っている場合でも、労災が発生すれば、事業所での勤務同様に労災保険法が適用されます。もちろん、業務上の災害と認定されるためには、一定の要件を満たす必要があります。
労働者災害補償保険とは?
労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)は業務上の事由や通勤によって従業員が負ってしまった怪我、病気、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行うことを第一の目的とした保険制度です。
業務上の事由と判断されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの条件を満たしていることが必要になります。
業務遂行性とは「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」を言います。つまり、災害発生時に仕事をしていたかどうかが問われるのです。
また、業務起因性は「業務または業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態に伴って危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。
いずれか一方が欠けてしまうと業務上の事由とは判断をされず、労災保険の給付を受けることはできません。テレワークでの勤務においても、負傷や疾病が発生した具体的状況によって、個別に労働災害の適否が判断されることになります。
業務遂行性と業務起因性の有無を判断する場合には、主に3つのパターンがあります。
①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
②事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
③事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
①と②については、従業員が会社内にいる場合を想定しています。
テレワークの場合は、自宅等の事業所の外での勤務になるため、③が適用されます。このの場合、事業主の管理下(会社)を離れていますが、事業主の命令を受けていますので、たまたま私的行為を行っていたときなどを除き、基本的には業務遂行性と業務起因性が認められます。
テレワーク中に発生する可能性のある事例をいくつか見ていきましょう。
1)離席して机に戻ってきた際に転倒し、怪我をした
このケースの場合、離席をした理由が重要になってきます。労働時間の途中に家事や育児を行うために離席した場合や、個人の宅急便の受け取りのために離席した場合などは、私的行為となります。これらのケースでは業務遂行性が認められず、労災補償の対象とはなりません。
一方で、トイレに行くといった生理現象は、業務に付随する行為となり、業務遂行性、業務起因性が認められることになります。そのため、労災補償の対象となります。
2)仕事用の書類を送付するために自宅から外出した際、事故にあった
仕事の書類を送付するために外出した際の怪我については、事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合に該当します。したがって、業務遂行性、業務起因性ともに認められ、労災補償の対象となります。
3)休憩時間にランチのため外出した際に怪我をした
休憩時間中は、事業主の支配下を外れていると考えます。このため、食事や買い物に出た際に生じた怪我については、業務遂行性が認められず、労災補償の対象とはなりません。
テレワークを行う従業員については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことになります。ただし、私的行為などの業務以外の原因で生じた怪我や病気等については、業務上の災害とは認められません。
テレワークを行う際は、十分に説明をしてトラブルにならないように注意する必要があります。
次回は、テレワークにおける通勤災害について紹介をしていきたいと思います。
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第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
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第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
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第135回健康保険証の廃止
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第134回育児介護休業の改正
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第133回労働時間の適正な管理方法
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第132回バス運転者の改善基準告示~その3
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第131回バス運転者の改善基準告示~その2
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第130回バス運転者の改善基準告示~その1
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第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
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第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
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第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
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第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
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第125回運送業における時間外労働の上限規制
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第124回建設業における時間外労働の上限規制
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第123回最低賃金の対象となる賃金
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第122回医業における時間外労働の上限規制
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第121回年次有給休暇と割増賃金
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第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
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第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
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第118回給与のデジタル通貨払い~その2
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第117回給与のデジタル通貨払い
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第116回障害者雇用率の引き上げ
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第115回健康経営について
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第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
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第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
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第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
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第111回男女の賃金の差異の情報公表
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第110回アルコールチェックの義務化
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第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
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第108回労働時間の判断基準
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第107回労働時間と休憩時間
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第106回夜勤シフトと休日の関係
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第105回有給休暇の買上げ
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第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
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第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
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第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
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第101回休憩時間のルール
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第100回労働者代表の選任
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第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
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第98回令和3年 育児休業法の改正について
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第97回過労死の労災認定基準
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第96回テレワーク時の労災~通勤災害
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第95回テレワーク時の労災~その1
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第94回70歳までの雇用延長~その2
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第93回70歳までの雇用延長~その1
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第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
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第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
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第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
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第89回最低賃金の引上げ
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第88回コロナ感染と通勤災害
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第87回コロナ感染と労災認定
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第86回パワハラ防止法~その8
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第85回パワハラ防止法~その7
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第84回パワハラ防止法~その6
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第83回パワハラ防止法~その5
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第82回パワハラ防止法~その4
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第81回パワハラ防止法~その3
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第80回パワハラ防止法~その2
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第79回パワハラ防止法~その1
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第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
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第77回労働者派遣法の改正~その2
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第76回労働者派遣法の改正~その1
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第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
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第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
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第73回新しい在留資格
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第72回有期労働契約の解除
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第71回働き方改革~新36協定の内容
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第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
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第69回働き方改革~同一労働同一賃金
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第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
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第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
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第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
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第65回働き方改革~その2
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第64回働き方改革~その1
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第63回安全衛生管理体制~その2
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第62回安全衛生管理体制~その1
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第61回会社が行う健康診断~その2
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第60回会社が行う健康診断~その1
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第59回就業規則のいろはのイ
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第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
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第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
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第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
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第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
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第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
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第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
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第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
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第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
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第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
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第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
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