川島孝一
第97回  投稿:2021.07.02 / 最終更新:2021.07.01

過労死の労災認定基準

ときどき、マスコミで「過労死が労災として認められた」と報道されることがあります。仕事が原因で亡くなってしまうのはあってはならないことです。しかし、このような不幸な出来事が起きているのは事実です。
今回は、過労死の労災認定について説明したいと思います。

過労死の定義について

心筋梗塞などの心疾患や脳梗塞などの脳血管疾患は、加齢や食生活などの影響を受けて発症する場合と、仕事が主な原因で発症する場合があります。仕事が主な原因で発症し、結果として死亡した場合のことを「過労死」と呼びます。
これらの脳・心臓疾患が、仕事が原因で発症したと判断する場合の認定基準について、厚生労働省より通達が出されています。

対象となる疾病について

仕事が主な原因で発症する心疾患と脳血管疾患については、対象となる疾病が定められています。脳・心臓疾患の発症と業務との関連性を判断する上で、疾患名の特定は重要です。そのため、万が一、発症して亡くなった場合は、臨床所見、解剖所見、発症前後の身体の状況等から疾患名を特定することになります。

1 脳血管疾患
(1) 脳内出血(脳出血)
(2) くも膜下出血
(3) 脳梗塞
(4) 高血圧性脳症

2 虚血性心疾患等
(1) 心筋梗塞
(2) 狭心症
(3) 心停止(心臓性突然死を含む。)
(4) 解離性大動脈瘤

発症時期の特定について

脳・心臓疾患の発症時期については、業務と発症との関連性を検討する際の起点となるものです。 通常、脳・心臓疾患は発症の直後に症状が出現するとされているので、臨床所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日を発症日とします。
また、脳・心臓疾患発症の警告の症状である「前駆症状」が認められ、前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に証明された場合には、当該前駆症状が確認された日が発症日となります。

過労死となる認定要件

過労死の認定には、加齢や日常生活の食生活などの影響を受けて発症したのか、あるいは業務によって明らかな負荷がかかったことにより発症したのかを判定する必要があります。そのため、基準となる認定要件が定められています。認定要件は次の3つがあります。

①異常な出来事
②短期間の過重業務
③長期間の過重業務

① 異常な出来事とは
認定基準のひとつである、異常な出来事は、精神的負荷、身体的負荷、作業環境の変化の3種類があります。これらの定義と具体例については、次の通りです。

(1)精神的負荷
定 義:極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態
具体例:業務に関連して重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合など

(2)身体的負荷
定 義:緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態
具体例:事故の発生に伴って、救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合など

(3)作業環境の変化
定 義:急激で著しい作業環境の変化
具体例:屋外作業中、きわめて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻繁な出入りなど

異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間が評価期間となります。
過重負荷の有無の判断や異常な出来事と認められるか否かについては、

(1)通常の業務遂行過程においては遭遇することがまれな事故又は災害等で、その程度が甚大であったかどうか
(2)気温の上昇又は低下等の作業環境の変化が急激で著しいものであったかどうか

などについて検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することになります。

② 短期間の過重業務とは
短期間の過重業務については、発症前おおむね1週間の業務量、業務内容、作業環境、具体的な負荷要因、同僚の労働者にとっても同様の負荷がかかっているかなどを考慮して総合的に判断されます。労働時間の評価の目安としては、次の3点が特に評価されます。

(1)発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められること
(2)発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められること
(3)休日が確保されていないこと

③ 長期間の過重業務とは
長期間の過重業務については、発症前おおむね6ヶ月間の状況を判断することになります。評価の方法については、原則的には短期間の過重業務と同様の方法となりますが、労働時間の評価の目安としては次の4つを使用します。

(1)発症前1~6ヶ月間平均で月45時間以内の時間外労働は発症との関連性は低い
(2)月45時間を超えて長くなるほど関連性は強まる
(3)発症前1ヶ月間に100時間の時間外労働があると発症の関連性は強い
(4)発症前2ヶ月間~6ヶ月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症の関連性は強い

 

労災の過労死の認定には、①異常な出来事、②短期間の過重業務、③長期間の過重業務、の3点をひとつひとつ評価した上で総合判断を行い、業務上の疾病か否かを判断されます。
過労死は絶対に発生させてはなりません。過労死が発生しないように、日々の労働時間管理をしっかりと行っていきましょう。

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