令和3年 育児休業法の改正について
目次
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立し、令和3年6月9日に公布されました。今回から数回に分けて、改正された内容を確認していきたいと思います。
産前産後休業と育児休業について
今回の法改正の内容説明に入る前に、産前産後休業と育児休業を簡単におさらいしておきましょう。
・産前産後休業
従業員が出産するときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内であれば、本人が休みを希望した場合、会社は休業させる義務が生じます。
また、出産後8週間は、従業員が働きたいと申し出たとしても、働かせることはできません。ただし、出産後6週間を経過している場合には、本人から働きたいとの請求があり、医師が認めた仕事内容であれば働くことができます。
この産前産後休業の期間は、就業規則に定めておけば有給でも無給でもどちらでも構いません。給与が支給されない場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。仮に給与が支給された場合は、その分だけ出産手当金が減額されます。
・育児休業
従業員が1歳に満たない子供を養育するために休業を希望するときは、会社は育児休業を認める必要があります。また、子供が保育園に入園できないなど一定の要件を満たせば最長で2歳に達するまで育児休業を延長することができます。
育児休業中の給与の支給についても法律的な制約はないので、会社の規則で定めておけば、有給でも無給でも構いません。給与の支給がない場合は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。仮に育児休業期間中に働いて賃金を得たとしても、次の3つすべての条件を満たしている場合は、育児休業給付金が支給されます。
① 一時的・臨時的にその事業主の下で就労したこと
② 就労が月10日(10日を超える場合は月間80時間)以下であること
③ 支給対象期間に支給された賃金額が休業開始前の80%未満であること
なお、産前産後休業期間中と育児休業期間中については、健康保険、介護保険と厚生年金保険の保険料が会社負担、従業員負担のいずれも免除されることになっています。
改正の概要について
今回の育児休業法の法改正では、次の6つの項目が改正されることになりました。項目ごとに内容を見ていきたいと思います。
① 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(出生時育児休業)
② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③ 育児休業の分割取得
④ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
⑤ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⑥ 育児休業給付に関する所要の規定の整備
① 出生時育児休業について
出生時育児休業は、通常の育児休業(子が1歳に達するまでの休業)とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる育児休業です。実務的な内容になりますが、出産予定日前に子が生まれた場合は、「出生日」から「出産予定日の8週間後まで」が対象となります。逆に、出産予定日後に子が生まれた場合は、「出産予定日」から「出産日の8週間後まで」が対象となります。
この出生時育児休業期間中も、育児休業給付金の支給対象となります。給付率については、67%となります。
先ほど紹介をしたように、子の出生後8週間については、女性は産後休業期間にあたるため、この制度は男性が取得することを目的としています。これまでも、パパ休暇という制度がありましたが、利用率が低いといった問題がありました。この問題を解決するために、パパ休暇を廃止して出生時育児休業が創設されました。
出生時育児休業の取得をする場合は、休業の2週間前までに申出を行う必要があります。ただし、例外として、職場環境の整備などについて、今回の制度見直しにより求められる義務を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1ヶ月前までとすることができます。具体的な内容については、今後厚生労働省令で定められることになっています。
この出生時育児休業は、2回に分割をして取得することも可能です。例えば、出産直後に10日間休業し、いったん仕事復帰をした後に再度14日間の休業を取得するといったこともできるのです。ただし、分割して取得する場合は、原則として2回分をまとめて申し出る必要があるので注意しましょう。
また、出生時育児休業は、労使協定を締結している場合に限られますが、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。就業する場合の具体的な手続きの流れは、次のとおりです。なお、就業可能日等の上限(所定労働時間の半分)については、今後厚生労働省令で定められる予定です。
① 労働者が就業しても良い場合は事業主にその条件を申し出る
② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日、時間を提示する。
③ 労働者が同意した範囲で就業する。
出生時育児休業の施行時期は、公布日から1年6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日となっています。今後、施行日や具体的な厚生労働省令が発表されるはずなので、注視しておく必要があります。
今回は、育児休業法の改正のうち、新たに創設された「出生時育児休業」について紹介をしました。その他の法改正事項については、次回以降で説明していきます。
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第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
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第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
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第135回健康保険証の廃止
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第134回育児介護休業の改正
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第133回労働時間の適正な管理方法
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第132回バス運転者の改善基準告示~その3
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第131回バス運転者の改善基準告示~その2
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第130回バス運転者の改善基準告示~その1
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第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
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第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
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第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
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第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
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第125回運送業における時間外労働の上限規制
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第124回建設業における時間外労働の上限規制
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第123回最低賃金の対象となる賃金
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第122回医業における時間外労働の上限規制
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第121回年次有給休暇と割増賃金
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第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
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第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
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第118回給与のデジタル通貨払い~その2
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第117回給与のデジタル通貨払い
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第116回障害者雇用率の引き上げ
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第115回健康経営について
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第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
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第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
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第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
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第111回男女の賃金の差異の情報公表
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第110回アルコールチェックの義務化
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第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
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第108回労働時間の判断基準
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第107回労働時間と休憩時間
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第106回夜勤シフトと休日の関係
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第105回有給休暇の買上げ
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第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
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第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
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第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
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第101回休憩時間のルール
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第100回労働者代表の選任
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第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
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第98回令和3年 育児休業法の改正について
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第97回過労死の労災認定基準
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第96回テレワーク時の労災~通勤災害
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第95回テレワーク時の労災~その1
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第94回70歳までの雇用延長~その2
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第93回70歳までの雇用延長~その1
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第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
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第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
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第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
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第89回最低賃金の引上げ
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第88回コロナ感染と通勤災害
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第87回コロナ感染と労災認定
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第86回パワハラ防止法~その8
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第85回パワハラ防止法~その7
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第84回パワハラ防止法~その6
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第83回パワハラ防止法~その5
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第82回パワハラ防止法~その4
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第81回パワハラ防止法~その3
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第80回パワハラ防止法~その2
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第79回パワハラ防止法~その1
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第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
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第77回労働者派遣法の改正~その2
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第76回労働者派遣法の改正~その1
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第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
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第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
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第73回新しい在留資格
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第72回有期労働契約の解除
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第71回働き方改革~新36協定の内容
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第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
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第69回働き方改革~同一労働同一賃金
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第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
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第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
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第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
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第65回働き方改革~その2
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第64回働き方改革~その1
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第63回安全衛生管理体制~その2
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第62回安全衛生管理体制~その1
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第61回会社が行う健康診断~その2
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第60回会社が行う健康診断~その1
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第59回就業規則のいろはのイ
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第58回労働契約の申込みみなし制度
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第57回改正労働者派遣法の2018年問題
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第56回いよいよ始動する無期転換ルール
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第55回働き方改革を実現するために(その4)
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第54回働き方改革を実現するために(その3)
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第53回働き方改革を実現するために(その2)
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第52回働き方改革を実現するために(その1)
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第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
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第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
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第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
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第48回テレワークの導入と労働法の考え方
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第47回管理職と管理監督者の違い
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第46回同一労働同一賃金の行方
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第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
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第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
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第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
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第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
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第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
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第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
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第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
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第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
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第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
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第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
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第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
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第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
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第33回通勤災害の対象となるケース
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第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
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第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
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第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
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第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
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