男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
目次
前回から、2022年7月8日に改正された厚生労働省令による「男女の賃金の差異」の情報公表について解説しています。
今回は、「男女の賃金の差異」の計算方法について、もう少し詳しく説明したいと思います。
2022年7月8日に施行された「男女の賃金の差異」について
新たにスタートした「男女の賃金の差異」の概要について、おさらいしておきましょう。
改正前は、労働者数が301人以上の事業主は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分からそれぞれ1項目以上を選択して、あわせて2項目以上の情報公表することになっていました。
今後は、新設された男女の賃金格差の公表については必須となります。そのため、合計で3項目以上、情報公表を行うことになります。
なお、労働者数101人以上300人以下の事業主は、すべての項目のうち、1項目以上の情報公開が必要です。
「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。また、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。
計算方法については、次の5つの手順で集計と計算を行います。
①労働者を男性・女性、また、正規・非正規で4種類に分類する。
まず、労働者を以下の4種類に分類します。
1)男性・正規
2)男性・非正規
3)女性・正規
4)女性・非正規
正規労働者と非正規労働者の考え方ですが、「正規雇用労働者」は、期間の定めがなくフルタイム勤務する従業員のことをいいます。一方で、「非正規雇用労働者」は、パートタイム(1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者)、もしくは有期雇用労働者(事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者)をいいます。
派遣労働者については、派遣元で算出することになりますので、派遣先事業主の算出対象からは除外する必要があります。
②4種類の労働者それぞれについて、一の事業年度の総賃金と人員数を算出する。
4種類に分類した区分について、それぞれの総賃金と総人数を算出します。
1)男性・正規の総賃金・人員数
2)男性・非正規の総賃金・人員数
3)女性・正規の総賃金・人員数
4)女性・非正規の総賃金・人員数
賃金については、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が 労働者に支払うすべてのものをいいます。ただし、退職金と通勤手当については、個々の事業主の判断により、「賃金」から除外しても問題ないとされています。
人員については、当たり前のことですが、男女で異なる数え方をしないという点には注意が必要です。今後、くり返し公表を行っていくため、一貫性が求められます。仮に今後、人員数の数え方を変更する場合は、人員数の数え方を変更した旨と変更した理由について明記する必要があります。
人員の平均の算出する方法は、事業年度の期首から期末までの連続する12か月の特定の日(給与支払日、月の末日、給与締日等)の従業員の人数の平均を用います。会社で集計しやすい日を設定ください。
③4種類の労働者それぞれについて、平均年間賃金を算出する。
4つの区分について、それぞれ「総賃金÷総人員数」で平均年間賃金を算出します。
次の作業で、男女別の平均年間賃金も計算をすることになりますので、計算間違い等の無いように慎重に計算をしていく必要があります。
④正規・非正規の総賃金・人員数を利用して、すべての労働者の年間平均賃金を男女別に算出する。
4つの区分で平均年間賃金の計算を行っているので、それらを利用して、男女別ですべての労働者の平均年間賃金を計算します。
計算方法は、正規労働者と非正規労働者の総賃金と人員数を合算して年間平均を算出します。例えば、男性の場合であれば、次のようになります。
総賃金(正規男性+非正規男性)÷人員数(正規男性+非正規男性)=平均年間賃金
⑤正規、非正規、すべての労働者の区分ごとに、(女性の平均年間賃金)÷ (男性の平均年間賃金)により、割合を算出し、公表する。
ここまで4つの作業を行うことによって、平均年間賃金の算出が完了します。最終的に、次の3つの区分の割合を公表する必要があるので、それぞれ計算を行って割合を算出します。
計算方法は次の通りです。
1)正規労働者の割合:(正規女性の平均年間賃金÷正規男性の平均年間賃金)×100%
2)非正規労働者の割合:(非正規女性の平均年間賃金÷非正規男性の平均年間賃金)×100%
3)すべての労働者の割合:(男性の平均年間賃金÷女性の平均年間賃金)×100%
計算結果に端数が出る場合は、小数点第2位を四捨五入して、小数点第1位まで表示する必要があります。
301人以上の企業における情報公表のタイミングについては、2022年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年度が開始してからおおむね3ヶ月以内に公表することになっています。
公表の方法については、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページの利用等によって行います。
今回は、「男女の賃金の差異」の計算方法についてみてきました。301人以上の企業については、公表の方法等を確認して、忘れずに対応する必要があります。
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