運送業と建設業の労働時間の上限規制
目次
働き方改革の一環として労働基準法が改正され、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から時間外労働の上限規制がスタートしました。これまで、自動車運転の事業や建設事業は、時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、2024年4月から上限規制がスタートします。
今回は、最近「2024年問題」と報道されることも増えてきている「自動車運転の事業」や「建設事業」の時間外労働上限規制をみていきましょう。
残業時間の上限規制
2024年4月から、自動車運転の事業と建設事業の時間外労働については、以下の上限が設定されます。
自動車運転の事業
原則は月45時間・年360時間までであり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情がある場合は、年間で960時間を限度に設定することができます。ただし、原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月までになります。
建設事業
原則は月45時間・年360時間までであり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使合意する場でも、次の3つの条件すべての範囲に収めなければなりません。
①年720時間以内
②複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
③月100時間未満(休日労働を含む)
②の複数月平均80時間以内ですが、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のすべての期間をみたときに、1か月当たり80時間以内である必要があります。
また、上の3つの範囲内であっても、原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月までになります。
自動車運転の事業も建設事業も、労働時間が長くなってしまう傾向がある業種といえます。今後は、労働時間の管理を徹底し、直行直帰や閑散期における週休2日制の導入などといった対応が必要になってきます。
時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について
時間外労働の上限設定に伴って、36協定の締結内容も変わってきます。2019年4月に時間外労働の上限が設定された際に、以下の指針も策定されました。
労使間で36協定を策定するときは、この指針の内容に留意する必要があります。
①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。
実務では、突発的な残業時間に対応するために残業時間を多く設定する傾向があります。しかし、基本的な考え方としては、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきです。
上限が月45時間で規定されているからといって、そのまま45時間で36協定を作成するのではなく、自社の実情に沿った時間を設定する必要があります。
②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義を負う。
36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負います。従業員が仕事中に倒れてしまったといった場合に、36協定のルールに沿った運用をしていれば、会社の責任が問われないということはありません。
そのため、次の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」にも留意する必要があります。
(1)1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること
(2)さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること
③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする。
各種の製造工程において、それぞれ労働時間管理を独立して行っているにもかかわらず、36協定では「製造業務」とまとめているような場合は、細分化は不十分となります。
④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(45時間・年360時間)を超えることはできない。
限度時間を超えて労働させることができるケースを定めるにあたっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められないことになっています。
⑤1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間を超えないように努める。
目安の時間は以下のように定められています。
・1週間:15時間
・2週間:27時間
・4週間:43時間
⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努める。
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保する。
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいとされています。
(1)医師による面接指導
(2)深夜業(22時~5時)の回数制限
(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4)代償休日・特別な休暇の付与
(5)健康診断
(6)連続休暇の取得
(7)心とからだの相談窓口の設置
(8)配置転換
(9)産業医等による助言・指導や保健指導
⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案して健康・福祉を確保するよう努める。
限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいとされています。また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努める必要があります。
今回は、自動車運転の事業と建設事業の時間外労働の上限規制について説明してきました。2024年まであと1年を切りました。人手不足が顕著な現在の情勢では、直前になって人材を確保して対応するのは難しく、すぐに労働時間を削減する妙薬はありません。
新しい上限規制の時間数を現状では上回っている会社は、今から準備を進めていった方がよいでしょう。
-
第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
-
第135回健康保険証の廃止
-
第134回育児介護休業の改正
-
第133回労働時間の適正な管理方法
-
第132回バス運転者の改善基準告示~その3
-
第131回バス運転者の改善基準告示~その2
-
第130回バス運転者の改善基準告示~その1
-
第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
-
第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
-
第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
-
第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
-
第125回運送業における時間外労働の上限規制
-
第124回建設業における時間外労働の上限規制
-
第123回最低賃金の対象となる賃金
-
第122回医業における時間外労働の上限規制
-
第121回年次有給休暇と割増賃金
-
第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
-
第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
-
第118回給与のデジタル通貨払い~その2
-
第117回給与のデジタル通貨払い
-
第116回障害者雇用率の引き上げ
-
第115回健康経営について
-
第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
-
第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
-
第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
-
第111回男女の賃金の差異の情報公表
-
第110回アルコールチェックの義務化
-
第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
-
第108回労働時間の判断基準
-
第107回労働時間と休憩時間
-
第106回夜勤シフトと休日の関係
-
第105回有給休暇の買上げ
-
第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
-
第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
-
第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
-
第101回休憩時間のルール
-
第100回労働者代表の選任
-
第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
-
第98回令和3年 育児休業法の改正について
-
第97回過労死の労災認定基準
-
第96回テレワーク時の労災~通勤災害
-
第95回テレワーク時の労災~その1
-
第94回70歳までの雇用延長~その2
-
第93回70歳までの雇用延長~その1
-
第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
-
第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
-
第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
-
第89回最低賃金の引上げ
-
第88回コロナ感染と通勤災害
-
第87回コロナ感染と労災認定
-
第86回パワハラ防止法~その8
-
第85回パワハラ防止法~その7
-
第84回パワハラ防止法~その6
-
第83回パワハラ防止法~その5
-
第82回パワハラ防止法~その4
-
第81回パワハラ防止法~その3
-
第80回パワハラ防止法~その2
-
第79回パワハラ防止法~その1
-
第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
-
第77回労働者派遣法の改正~その2
-
第76回労働者派遣法の改正~その1
-
第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
-
第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
-
第73回新しい在留資格
-
第72回有期労働契約の解除
-
第71回働き方改革~新36協定の内容
-
第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
-
第69回働き方改革~同一労働同一賃金
-
第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
-
第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
-
第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
-
第65回働き方改革~その2
-
第64回働き方改革~その1
-
第63回安全衛生管理体制~その2
-
第62回安全衛生管理体制~その1
-
第61回会社が行う健康診断~その2
-
第60回会社が行う健康診断~その1
-
第59回就業規則のいろはのイ
-
第58回労働契約の申込みみなし制度
-
第57回改正労働者派遣法の2018年問題
-
第56回いよいよ始動する無期転換ルール
-
第55回働き方改革を実現するために(その4)
-
第54回働き方改革を実現するために(その3)
-
第53回働き方改革を実現するために(その2)
-
第52回働き方改革を実現するために(その1)
-
第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
-
第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
-
第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
-
第48回テレワークの導入と労働法の考え方
-
第47回管理職と管理監督者の違い
-
第46回同一労働同一賃金の行方
-
第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
-
第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
-
第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
-
第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
-
第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
-
第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
-
第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
-
第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
-
第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
-
第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
-
第33回通勤災害の対象となるケース
-
第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
-
第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
-
第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
-
第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
-
第28回日本で働くことができる外国人
-
第27回いよいよ成立が見込まれる労働者派遣法
-
第26回休職中の社会保険料の取扱いと休職規定サンプル
-
第25回慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう
-
第24回来年1月開始~マイナンバー制度 その3
-
第23回来年1月開始~マイナンバー制度 その2
-
第22回来年1月開始~マイナンバー制度 その1
-
第21回パートタイム労働法の改正と社会保険の適用
-
第20回急増する労務トラブルの解決機関にはどのようなものがあるか
-
第19回精神障害と労災認定
-
第18回解雇は最終手段?
-
第17回今の法律でもできる、成果で従業員を評価する仕組み
-
第16回労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~
-
第15回残業代を定額で支払うのは
-
第14回法改正が続く有期雇用労働者との雇用契約
-
第13回どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
-
第12回賞与を支給すると逆効果??
-
第11回インターン生であれば労働者ではないのか
-
第10回会社に有給休暇を買い取ってもらえるようになる?
-
第09回アルバイトが引きおこす「悪ふざけ」への人事的対応
-
第08回大々的に行われる「ブラック企業」対策