川島孝一
第120回  投稿:2023.06.05 / 最終更新:2023.06.05

会社の管理職と労基法の管理監督者

誤解されがちな内容ですが、会社内で管理職の地位にある方でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないケースがあります。

今回は、法律上の管理監督者についてみていきたいと思います。

 

管理監督者について

「課長以上は管理職だから残業代がつかない。」みなさんの会社ではこのような取扱いをしていないでしょうか?

 

労働基準法第41条では、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用から除外することを認めています。そのため、管理監督者については、割増賃金と休日割増賃金の支払いは不要です。

しかし、実務上よく問題になるのが「会社の管理職」=「法律上の管理監督者」に必ずなるとは限らない点です。

 

管理監督者の定義に関する通達は、昭和63年に行政より出されています。

①部長、工場長等労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断するべきものである。

 

②管理監督者の範囲を決めるに当たっては、資格(経験、能力等に基づく格付)及び職位(職務内容と権限に応じた地位)の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある。

 

③管理監督者であるかの判定に当たっては、前記①と②の他、賃金等の待遇面においても無視しえないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではない。

労働基準法第41条「管理監督者」

通達なので読みにくいですが、これらの条件をクリアすれば管理監督者として認められる可能性が高いことになります。

それでは、通達をもう少し具体的に見ていきましょう。

 

①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。

 

②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあると言うためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。

「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような方は、管理監督者とは言えません。

 

③現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働

者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

 

④賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労

働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

 

繰り返しになりますが、会社内で管理職として扱われていたとしても、実態が上の基準で総合的に判断した結果、法律上の管理監督者に該当しない場合は、労働基準法で定める労働時間等の規制を受けることになります。

そのため、残業や休日出勤をした場合は、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払いが必要になります。

割増賃金率について

割増賃金率について

2023年4月以降の割増率は以下の通りとなりました。

これも誤解されているケースが多いようですが、法律上の管理監督者であったとしても、午後10時から午前5時までに働いた分の深夜割増賃金(③に該当します。)については適用を除外されていませんので、別途割増賃金を支払う必要があります。

 

  割増賃金を支払う場合 割増賃金率
1 時間外労働 25分以上
2 休日労働 35分以上
3 法定労働時間内の深夜労働 25分以上
4 法定労働時間外の深夜労働 5割以上(13
5 休日深夜労働 6割以上(23
6 60時間を超えた時間外労働 5割以上
7 法定労働時間外(60時間を超える)の深夜労働 75分以上(36

 

実務上、管理職の残業代をめぐるトラブルはしばしば発生します。2023年4月以降から、中小企業であっても時間外労働が60時間を超えていると、割増賃金率を5割以上で計算する必要があります。さらに深夜残業では7割5分以上での計算になります。

未払い残業代は現在のところ、3年間遡って請求をすることができます。管理監督者であることが否定された場合の支払い金額は多額になりますので、トラブルになる前に自社の管理職が労働基準法上の管理監督者に該当するか事前のチェックをおすすめします。

 

医師による面接指導について

管理監督者についても、長時間にわたる過重な労働にならないように注意する必要があります。厳格な時間管理をされない法律上の管理監督者と矛盾するようですが、管理監督者に対しては、一切労働時間を把握しなくて良いわけではありません。

管理監督者であっても労働時間を把握し、長時間労働(原則として、月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者)となった場合には、労働安全衛生法にもとづき医師による面接指導等の健康管理に関する措置をとらなければなりません。

これは、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないとされているものです。

 

管理監督者は、一般的にはさまざまな重要な業務を行う必要があるため、長時間労働になる傾向があります。

労働基準法に則った割増賃金の計算とともに、しっかりと健康管理も行っていくことが重要になります。

 

鈴与シンワート株式会社

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