川島孝一
第122回  投稿:2023.08.04 / 最終更新:2023.09.07

医業における時間外労働の上限規制

鈴与シンワートが提供する管理部門の業務ソリューション「S-PAYCIAL」

働き方改革の一環として労働基準法が改正され、大企業は20194月から、中小企業は20204月から時間外労働の上限規制がスタートしました。

医業に従事する医師は、時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、20244月から上限規制がスタートします。今回は、医業に従事する医師時間外労働上限規制について説明していきます。

医業における時間外労働の上限規制

36協定とは?

労働基準法では1 日(8時間)と 1 週の労働時間(40時間)、休日日数(毎週少なくとも1回)を定めています。

原則は、この時間数や日数を超えて従業員を労働させてはならないというルールになります。しかし、現実的に繁忙期等で労働時間が伸びてしまうこともあるということで、時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36 協定」)が作られました。

36協定を締結して労働基準監督署長に届け出れば、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働が認められます。36協定は、監督署に届け出ないと効力が発生しないので気を付けましょう。

 

残業時間の上限規制

2024年4月以降、医業に従事する医師は、原則として月間45時間、年間360時間が残業時間の上限です。特別条項つきの36協定を締結した場合であっても、月間100時間未満、年間960時間以内が上限になります。

ここまでは一般的な労働者と同じですが、医師に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、月間100時間未満、26ヶ月平均80時間以内とする規制や、時間外労働が月間45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

また、医療機関が地域医療の確保などの必要から、やむを得ず所属する医師に規制を上回る時間外・休日労働を行わせなければならない場合は、その理由に応じて、都道府県知事から指定を受ける必要があります。長時間労働が必要な理由によって年間の上限時間が変わる仕組みになっています。

医師の労働時間の規制には5種類の区分があり、それぞれに上限時間が定められています。

 

指定の種類

長時間労働が必要な理由

年間の上限時間

A水準

原則(指定取得は不要)

960時間

連携B水準

他院と兼業する医師の労働時間を通算すると
長時間労働となるため

通算で1,860時間
(各院では、960時間)

B水準

地域医療の確保のため

1,860時間

C-1水準

臨床研修・専門研修医の研修のため

1,860時間

C-2水準

長時間修練が必要な技能取得のため

1,860時間

 

健康確保のためのルール

十分な睡眠が取れずに連続して勤務する時間が長くなると、疲労が蓄積し、注意力の低下 などによる医療ミスのリスクも高まります。そのため、以下のルールが導入されることになります。

A水準については努力義務となりますが、指定種類がそれ以外の場合は義務になります。

 

勤務間インターバルの確保

勤務シフトを作成する際は、次の2つの方法により休息時間を確保しなければなりません。

1)始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
  (通常の日勤および宿日直許可※のある宿日直に従事させる場合)

2)始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保
  (宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)

※宿日直許可
宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く十分な休息をとることが可能と認められる場合には、労働基準監督署から「宿日直許可」を得ることができます。宿日直に従事する時間は労働時間ですが、宿日直許可の対象となった業務に従事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外されます。

宿日直許可の回数は、原則(例外あり)、同一医師の宿直が週1回、日直が月1回以内です。許可回数を超えて宿日直に従事させた場合、超過分について通常の労働としての取扱いが必要になります。

 

代償休息のルール

予定された9時間または18時間の連続した休息時間中に、やむを得ない理由により発生した労働(緊急対応)に従事した場合は、その労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要があります。代償休息は、翌月末までに付与しなければなりません。

勤務間インターバルの確保

長時間労働医師への面接指導について

時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対しては、面接指導を実施する義務が生じます。この面接指導で確認すべき事項は以下の通りです。

・勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか)
・睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)
・疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)
・心身の状況

面接指導は、月の時間外・休日労働時間が100時間以上となる前に実施する必要があります。事前に行わなければならないという点に注意しましょう。

 

医師は、人の命を預かっているため、どうしても突発的な業務が発生してしまい、長時間労働になってしまうことが多い業種です。医師の業務の労働時間の削減はすぐにできるものではありません。

2024年4月になってから慌てることのないように、今から準備をしておく必要があります。

 

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