働き方改革を実現するために(その1)
目次
平成29年3月に開催された働き方改革実現会議で、罰則付きの残業時間の上限規制導入などが盛り込まれた「働き方改革実行計画」が決定されました。
この計画通りに法律が施行されたとすると、週40時間を超えて労働することができる時間外労働は、原則として「月間45時間、かつ、年間360時間」までになります。この時間に違反した場合は、特例を除いて罰則も科せられます。
現在、特別条項付きの36協定を締結している会社も多くあると思いますが、その特別条項についても時間外労働時間を「年間720時間(=月平均60時間)」以内に設定する必要があり、その他にもいくつかの制約があります。
残業時間の上限規制に違反することによって罰則を科せられるというのも会社にとってリスクですが、もっと大きなリスクになるのは、人材の確保に影響が出ることです。
少子高齢化の中で、若い世代は、給与額よりも休みの多さや労働時間が短い会社を選択する傾向にあります。働く価値観が変わってきている中で、これまで通りの働き方を続けさせると、優秀な人材の採用が難しくなったり、従業員が定着しないことも考えられます。
いったん負の連鎖に陥ってしまうと、それを断ち切るのは容易ではありません。可能な限り、時代の流れに沿った職場ルールを構築していくことが大切です。
これまで従業員が残業することで成果を上げてきた会社にとって、残業時間を削減するのは命取りになるかもしれません。つまり、働き方改革(残業時間の上限設定)は、これまで会社が培ってきたビジネスモデルを変更することにつながります。
これからは、売上(成果)は落とさず、労働時間は短くして会社の生産性を上げていかなければなりません。
今回から数回に分けて、内閣府・仕事と生活の調和推進室が発行している「ワークライフバランスの実現に向けた10の実践」について紹介していきたいと思います。
<1.会議のムダ取り>
会議には「情報共有」、「アイデア出し」、「意思決定」など、さまざまな目的があります。
組織で成果を上げるためには必要不可欠なものですが、「会議が多すぎて自分の仕事は残業で処理する」といったケースもよく聞きます。
会議を効率的に進めることは、一人ひとりの仕事を効率化する上でも重要な意味があります。効率化し、さらに会議を深化させるには、次のような方法が考えられます。
(1)事前に資料は目を通す
(2)自分の考えをまとめておく
(3)会議の目的と到達目標を明確化する
(4)議論の方向性を一定に保つ
(5)終了時間を厳守し、会議を間延びさせない
ここに挙げられた項目は、どれもすぐに実践できる内容だと思います。ぜひ意識して取り組んでいただければと思います。
実際に「会議のムダ取り」に取り組んだ事例を2つ紹介します。
事例紹介
社内会議のためだけの資料を廃止した。上長への報告会議では、工程表など現場が普段使っている資料を流用して使用するようにした。
経営トップも懇談会の場で「資料が多い」などと発言して後押ししてくれ、無駄な資料が大幅に縮減された。また、副次的な効果として、資料の質が向上した。
事例紹介
会議時間は、会議内容に合った時間(「15 分・30 分・60 分、最長 90 分まで」)をあらかじめ代表が決める。このルールによって、十分整理してから会議に臨むようになった。
<2.資料の削減>
実務を行っていると、社内会議での資料や上司への報告書などを作成する機会が多くあると思います。この社内資料を「きっちり、見栄え良く作成しなければならない」「使用するか判らないけど念のため作成しておく」といった文化が社内に存在していると、おのずと労働時間は長くなってしまいます。
極端にいえば、社内資料を作成する時間は、実は何も成果を上げていません。こうした資料の作成に費やす時間は、本来、生産活動にあてられるべきです。そのため、社内資料はできる限り効率化していく方がよいでしょう。
社内資料の削減策としては、定期的な報告、記録用の資料について、必要最低限の情報を記載するフォーマットを作成し、活用する方法などが挙げられます。
事例紹介
資料の書式・様式の統一化により、資料作成の標準化が図られ、利便性が高まった反面、書類が増加してしまうという問題が発生した。そこで、1つの社内会議のためだけに資料を作成することを廃止した。
上長への報告会議では、工程表など現場が普段使っている資料を流用して使用するようにした。経営トップも懇談会の場で「資料が多い」などと発言して後押ししてくれ、無駄な資料が大幅に縮減された。また、副次的な効果として、資料の質が向上した。
事例紹介
「資料ダイエット」として、提案書フォーマットの統一や、資料の保管場所のルール設定、共有ファイルの PDF 管理の統一、月 1 回の職場整理整頓日の設定を行った。
労働時間を減らして、さらに成果を上げるのは、簡単なことではありません。しかし、これも時代の流れです。
最初から大きく変革するのではなく、できそうなことを少しずつ積み上げることによって、少しでも「働き方改革」につながるように取り組んでいきましょう。
業務とシステムに精通した専門家集団によるアウトソーシングサービス
全面WEBの統合人事ソリューション(人事・給与・就業・ワークフロー)
-
第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
-
第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
-
第135回健康保険証の廃止
-
第134回育児介護休業の改正
-
第133回労働時間の適正な管理方法
-
第132回バス運転者の改善基準告示~その3
-
第131回バス運転者の改善基準告示~その2
-
第130回バス運転者の改善基準告示~その1
-
第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
-
第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
-
第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
-
第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
-
第125回運送業における時間外労働の上限規制
-
第124回建設業における時間外労働の上限規制
-
第123回最低賃金の対象となる賃金
-
第122回医業における時間外労働の上限規制
-
第121回年次有給休暇と割増賃金
-
第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
-
第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
-
第118回給与のデジタル通貨払い~その2
-
第117回給与のデジタル通貨払い
-
第116回障害者雇用率の引き上げ
-
第115回健康経営について
-
第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
-
第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
-
第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
-
第111回男女の賃金の差異の情報公表
-
第110回アルコールチェックの義務化
-
第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
-
第108回労働時間の判断基準
-
第107回労働時間と休憩時間
-
第106回夜勤シフトと休日の関係
-
第105回有給休暇の買上げ
-
第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
-
第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
-
第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
-
第101回休憩時間のルール
-
第100回労働者代表の選任
-
第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
-
第98回令和3年 育児休業法の改正について
-
第97回過労死の労災認定基準
-
第96回テレワーク時の労災~通勤災害
-
第95回テレワーク時の労災~その1
-
第94回70歳までの雇用延長~その2
-
第93回70歳までの雇用延長~その1
-
第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
-
第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
-
第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
-
第89回最低賃金の引上げ
-
第88回コロナ感染と通勤災害
-
第87回コロナ感染と労災認定
-
第86回パワハラ防止法~その8
-
第85回パワハラ防止法~その7
-
第84回パワハラ防止法~その6
-
第83回パワハラ防止法~その5
-
第82回パワハラ防止法~その4
-
第81回パワハラ防止法~その3
-
第80回パワハラ防止法~その2
-
第79回パワハラ防止法~その1
-
第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
-
第77回労働者派遣法の改正~その2
-
第76回労働者派遣法の改正~その1
-
第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
-
第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
-
第73回新しい在留資格
-
第72回有期労働契約の解除
-
第71回働き方改革~新36協定の内容
-
第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
-
第69回働き方改革~同一労働同一賃金
-
第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
-
第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
-
第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
-
第65回働き方改革~その2
-
第64回働き方改革~その1
-
第63回安全衛生管理体制~その2
-
第62回安全衛生管理体制~その1
-
第61回会社が行う健康診断~その2
-
第60回会社が行う健康診断~その1
-
第59回就業規則のいろはのイ
-
第58回労働契約の申込みみなし制度
-
第57回改正労働者派遣法の2018年問題
-
第56回いよいよ始動する無期転換ルール
-
第55回働き方改革を実現するために(その4)
-
第54回働き方改革を実現するために(その3)
-
第53回働き方改革を実現するために(その2)
-
第52回働き方改革を実現するために(その1)
-
第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
-
第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
-
第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
-
第48回テレワークの導入と労働法の考え方
-
第47回管理職と管理監督者の違い
-
第46回同一労働同一賃金の行方
-
第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
-
第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
-
第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
-
第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
-
第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
-
第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
-
第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
-
第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
-
第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
-
第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
-
第33回通勤災害の対象となるケース
-
第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
-
第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
-
第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
-
第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
-
第28回日本で働くことができる外国人
-
第27回いよいよ成立が見込まれる労働者派遣法
-
第26回休職中の社会保険料の取扱いと休職規定サンプル
-
第25回慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう
-
第24回来年1月開始~マイナンバー制度 その3
-
第23回来年1月開始~マイナンバー制度 その2
-
第22回来年1月開始~マイナンバー制度 その1
-
第21回パートタイム労働法の改正と社会保険の適用
-
第20回急増する労務トラブルの解決機関にはどのようなものがあるか
-
第19回精神障害と労災認定
-
第18回解雇は最終手段?
-
第17回今の法律でもできる、成果で従業員を評価する仕組み
-
第16回労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~
-
第15回残業代を定額で支払うのは
-
第14回法改正が続く有期雇用労働者との雇用契約
-
第13回どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
-
第12回賞与を支給すると逆効果??
-
第11回インターン生であれば労働者ではないのか
-
第10回会社に有給休暇を買い取ってもらえるようになる?
-
第09回アルバイトが引きおこす「悪ふざけ」への人事的対応
-
第08回大々的に行われる「ブラック企業」対策