働き方改革~フレックスタイム制の改正
目次
働き方改革関連法案の成立の一環で、平成31年4月より、フレックスタイム制のルールも変わります。
今回の法改正によって、時間外手当の計算方法も変わってきます。今回は、フレックスタイム制の改正内容についてみていきたいと思います。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、「1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で始業時刻や終業時刻を自分自身で決定をしながら働くことができる」制度です。
フレックスタイム制では、1日単位で残業時間の計算を行うことはありません。あくまでも「清算期間のトータルの時間」によって、時間外手当の支払いの要否を判断します。
そのため、労働時間の長さが直接成果に結びつかない研究・開発職等を主体にした会社で採用されていることが多いようです。
フレックスタイム制度を導入するメリットとして、「通勤ラッシュを避けることができる」「従業員自身が労働時間の決定をするので、効率的に勤務できるようになる」「業務の繁閑にあわせて勤務できるので、無駄な残業時間を軽減することができる」といった効果が期待できます。
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。言い換えれば、時間外労働であるかどうかを「1日ごと」に判断するのではなく、「清算期間の労働時間のトータル」で計算するということになります。
現行のフレックスタイム制は、「清算期間」が最長1か月です。労働者は、1か月の中で起こり得る生活上のニーズに対応することはできますが、繁忙期などでは1か月の中で労働時間を調整するのは困難という意見もありました。
そこで、法改正によって、平成31年4月から清算期間として設定できる期間が「1か月以内」から「3か月以内」に延長されることとなりました。清算期間を1か月から3か月に延長することによって、労働時間の調整が容易になると考えられます。
以下の図の6月と8月を見てください。6月は法定労働時間を超えて働いています。現行法では、清算期間が1か月であるため、会社はこの超過時間の時間外手当を支払う必要があります。
一方、8月は法定労働時間を下回っています。現行のルールでは、欠勤控除等をするか、もしくは、不足した時間を次の清算期間に合算するという方法をとります。
たとえば、所定労働時間が160時間だったところ150時間しか労働しなかった場合では、10時間の不足が生じます。この不足時間をその月の給与から控除するか、あるいは、次の月の所定労働時間に上乗せするという方法を選択することになります。
今回の法改正により、平成31年4月からは、清算期間を3か月にすることができますので、6月、7月、8月でバランスを取ることができます。
清算期間を3か月に変更したとすると、6月の時間外手当を支払う必要はなくなります。その理由は、8月の不足分に超過した時間を吸収させるからです。そのため、8月についても、欠勤控除等を行わなくて良くなります。
ただし、「各月で週平均50時間(時間外労働が月45時間弱となる時間に相当)を超えた場合は、使用者はその各月で割増賃金を支払って清算すること」という法改正も同時に行われています。
また、フレックスタイム制は、深夜時間と休日労働については別途割増賃金を支払う必要があります。この点は今までのルールと変わっていませんが、誤解されやすい点ですのでご注意ください。
清算期間の法定労働時間
フレックスタイム制も、月に労働することができる上限時間は決まっています。上限時間は、清算期間を平均し、1週間の労働時間が40 時間(特例措置対象事業場は、44 時間)以内です。
1か月の暦日数 | 労働時間の総枠(特例措置対象事業場) |
28日 | 160.0時間 (176.0時間) |
29日 | 165.7時間 (182.2時間) |
30日 | 171.4時間 (188.5時間) |
31日 | 177.1時間 (194.8時間) |
労使協定で定めなければならない事項
フレックスタイム制を会社に導入するには、労使協定で次の事項を定めます。
1)対象となる労働者の範囲
2)清算期間
3)清算期間における総労働時間(清算期間を平均して、1週間の労働時間が週の法定労働時間を超えない範囲内に限る)
4)標準となる1日の労働時間
5)コアタイム(労働者が必ず労働しなければならない時間)を定める場合には、その時間帯の開始と終了の時刻
6)フレキシブルタイム(労働者が選択により労働することができる時間帯)に制限を設ける場合にはその時間帯の開始と終了の時刻
フレックスタイム制の労使協定については、労使双方から異議がない場合には同一の内容の協定が更新される「自動更新」の規定を設けることができます。
また、現行では、労働基準監督署への届出は義務付けられてはいません。ただし、平成31年4月以降、1か月を超える清算期間を設定した場合は、労働基準監督署に労使協定を提出しなければなりません。
今回は、フレックスタイム制度の法改正について紹介をしてきました。仕事の内容が多様化してきており、労働時間に応じて成果が比例しないような仕事をしている方も増えてきました。
法改正により、これまでより利用しやすくなった「フレックスタイム制」の導入を、あらためて検討しても良いかもしれません。
-
第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
-
第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
-
第135回健康保険証の廃止
-
第134回育児介護休業の改正
-
第133回労働時間の適正な管理方法
-
第132回バス運転者の改善基準告示~その3
-
第131回バス運転者の改善基準告示~その2
-
第130回バス運転者の改善基準告示~その1
-
第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
-
第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
-
第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
-
第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
-
第125回運送業における時間外労働の上限規制
-
第124回建設業における時間外労働の上限規制
-
第123回最低賃金の対象となる賃金
-
第122回医業における時間外労働の上限規制
-
第121回年次有給休暇と割増賃金
-
第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
-
第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
-
第118回給与のデジタル通貨払い~その2
-
第117回給与のデジタル通貨払い
-
第116回障害者雇用率の引き上げ
-
第115回健康経営について
-
第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
-
第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
-
第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
-
第111回男女の賃金の差異の情報公表
-
第110回アルコールチェックの義務化
-
第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
-
第108回労働時間の判断基準
-
第107回労働時間と休憩時間
-
第106回夜勤シフトと休日の関係
-
第105回有給休暇の買上げ
-
第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
-
第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
-
第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
-
第101回休憩時間のルール
-
第100回労働者代表の選任
-
第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
-
第98回令和3年 育児休業法の改正について
-
第97回過労死の労災認定基準
-
第96回テレワーク時の労災~通勤災害
-
第95回テレワーク時の労災~その1
-
第94回70歳までの雇用延長~その2
-
第93回70歳までの雇用延長~その1
-
第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
-
第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
-
第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
-
第89回最低賃金の引上げ
-
第88回コロナ感染と通勤災害
-
第87回コロナ感染と労災認定
-
第86回パワハラ防止法~その8
-
第85回パワハラ防止法~その7
-
第84回パワハラ防止法~その6
-
第83回パワハラ防止法~その5
-
第82回パワハラ防止法~その4
-
第81回パワハラ防止法~その3
-
第80回パワハラ防止法~その2
-
第79回パワハラ防止法~その1
-
第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
-
第77回労働者派遣法の改正~その2
-
第76回労働者派遣法の改正~その1
-
第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
-
第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
-
第73回新しい在留資格
-
第72回有期労働契約の解除
-
第71回働き方改革~新36協定の内容
-
第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
-
第69回働き方改革~同一労働同一賃金
-
第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
-
第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
-
第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
-
第65回働き方改革~その2
-
第64回働き方改革~その1
-
第63回安全衛生管理体制~その2
-
第62回安全衛生管理体制~その1
-
第61回会社が行う健康診断~その2
-
第60回会社が行う健康診断~その1
-
第59回就業規則のいろはのイ
-
第58回労働契約の申込みみなし制度
-
第57回改正労働者派遣法の2018年問題
-
第56回いよいよ始動する無期転換ルール
-
第55回働き方改革を実現するために(その4)
-
第54回働き方改革を実現するために(その3)
-
第53回働き方改革を実現するために(その2)
-
第52回働き方改革を実現するために(その1)
-
第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
-
第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
-
第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
-
第48回テレワークの導入と労働法の考え方
-
第47回管理職と管理監督者の違い
-
第46回同一労働同一賃金の行方
-
第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
-
第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
-
第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
-
第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
-
第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
-
第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
-
第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
-
第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
-
第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
-
第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
-
第33回通勤災害の対象となるケース
-
第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
-
第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
-
第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
-
第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
-
第28回日本で働くことができる外国人
-
第27回いよいよ成立が見込まれる労働者派遣法
-
第26回休職中の社会保険料の取扱いと休職規定サンプル
-
第25回慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう
-
第24回来年1月開始~マイナンバー制度 その3
-
第23回来年1月開始~マイナンバー制度 その2
-
第22回来年1月開始~マイナンバー制度 その1
-
第21回パートタイム労働法の改正と社会保険の適用
-
第20回急増する労務トラブルの解決機関にはどのようなものがあるか
-
第19回精神障害と労災認定
-
第18回解雇は最終手段?
-
第17回今の法律でもできる、成果で従業員を評価する仕組み
-
第16回労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~
-
第15回残業代を定額で支払うのは
-
第14回法改正が続く有期雇用労働者との雇用契約
-
第13回どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
-
第12回賞与を支給すると逆効果??
-
第11回インターン生であれば労働者ではないのか
-
第10回会社に有給休暇を買い取ってもらえるようになる?
-
第09回アルバイトが引きおこす「悪ふざけ」への人事的対応
-
第08回大々的に行われる「ブラック企業」対策